この記事は2026年9月23日に、厚生労働省の総合労働相談コーナー・外国人労働者向け相談機関・個別労働紛争解決制度・あかるい職場応援団の各ページ、労働基準法と労働施策総合推進法(e-Gov)、法務省と法テラスの外国人向け案内で確かめて書いています。
先に結論
- 迷ったら総合労働相談コーナーへ。総合労働相談コーナーとは、国が全国378か所に置いている職場のトラブルの相談窓口です。無料・予約不要で、外国人の多様な言語での相談も受けます。
- 給料の未払い・最低賃金割れ・有給を取らせないなど、法律違反は労働基準監督署に「申告」できます。監督官が会社を調べ、違反なら直させます。
- パワハラは、会社に防止の義務があります。「外国人だから」という侮辱もパワハラの例に入ると、厚生労働省が書いています。
- 外国語で電話できます。無料のほっとライン(英語0120-531-401など・平日夜と土日)と、有料の相談ダイヤル(平日昼)。言語ごとに曜日が違います。
- 相談や申告を理由にしたクビは違法です。相談の前に、日時・場所・言われた言葉・相手・見ていた人をメモしてください。
これが分かると、どの窓口に何を持って行けばいいかが最初に決まるので、たらい回しにされずに、無料の手続きを動かし始められます。
コンビニの夜勤で、店長に毎日みんなの前で怒鳴られる。「外国人だから分からないんだ」と言われる。耐えられずに辞めたら、最後の月の給料が振り込まれない。日本人の友達に話すと「労基に言えばいいよ」と返ってきます。でも、パワハラも労基で聞いてくれるのか。会社に名前が伝わるのか。そこまでは友達も知りません。職場で争ったことのない人には、縁のない窓口だからです。
- 外国人労働者の相談窓口はどこ?——迷ったら総合労働相談コーナー
- 外国語で電話できる相談ダイヤルは?——言語ごとに曜日が違う
- 労働基準監督署に相談できること・できないことは?——法律違反は「申告」
- 労働基準監督署に相談したら会社にバレる?——伝えてよいかを先に聞かれる
- パワハラとは?——3つの要素と6類型、「外国人だから」の侮辱も入る
- パワハラ防止法で会社がしなければいけないことは?
- セクハラや国籍による差別はどこに相談する?
- 会社と話し合いで解決したいときは?——助言・指導、あっせん、調停は無料
- 労働組合や法テラスは何をしてくれる?
- 相談の前に何を記録する?——日時・場所・言葉・相手・見ていた人
- いくらかかる?——相談も話し合いの手続きも無料
- 未払いの給料はいつまで請求できる?——3年で時効
- 相談したことを理由にクビにされたら?——それ自体が違法
- 終わりの判断——自分はどれか
- よくある質問(FAQ)
- まとめ
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外国人労働者の相談窓口はどこ?——迷ったら総合労働相談コーナー
最初の1か所に迷ったら、総合労働相談コーナーです。都道府県労働局と、全国の労働基準監督署の中などに378か所あります。
厚生労働省の案内では、対象は解雇、雇止め、配置転換、賃金の引下げ、いじめ・嫌がらせ、パワハラなど「あらゆる分野の労働問題」です。学生の相談も、外国人の多様な言語での相談も受けます。
- 料金は無料。予約は不要で、面談か電話で相談できます
- 土日・祝日と年末年始(12月29日〜1月3日)は休み
- 厚生労働省のハラスメントのページは「匿名でも大丈夫」と書いています
相談員が不在の日時もあるので、行く前に電話を1本入れてください。中身が法律違反なら、ここから労働基準監督署などに取り次いでもらえます。どの法律の話か分からなくても、ここで振り分けてもらえます。

外国語で電話できる相談ダイヤルは?——言語ごとに曜日が違う
厚生労働省には、外国語で労働条件(給料・労働時間・休みなど)の相談を受ける電話が2つあります。
- 外国人労働者向け相談ダイヤル——平日10〜15時(12〜13時を除く)。通話料は固定電話が180秒ごとに9.35円、携帯電話が20秒ごとに11円です。
- 労働条件相談ほっとライン——平日17〜22時と、土日・祝日の9〜21時。無料です。
| 言語 | 相談ダイヤル(平日の昼・有料) | ほっとライン(夜と土日・無料) |
|---|---|---|
| 英語 | 0570-001-701(月〜金) | 0120-531-401(毎日) |
| 中国語 | 0570-001-702(月〜金) | 0120-531-402(毎日) |
| ポルトガル語 | 0570-001-703(月〜金) | 0120-531-403(月〜土) |
| スペイン語 | 0570-001-704(月〜金) | 0120-531-404(木・金・土) |
| タガログ語 | 0570-001-705(月〜金) | 0120-531-405(火・水・土) |
| ベトナム語 | 0570-001-706(月〜金) | 0120-531-406(火・水・金・土・日) |
| ミャンマー語 | 0570-001-707(火・水・金) | 0120-531-407(水・日) |
| ネパール語 | 0570-001-708(月〜金) | 0120-531-408(水・日) |
| 韓国語 | 0570-001-709(火〜金) | 0120-613-801(木・日) |
| タイ語 | 0570-001-712(火・木) | 0120-613-802(木・日) |
| インドネシア語 | 0570-001-715(火・木) | 0120-613-803(木・日) |
| カンボジア語(クメール語) | 0570-001-716(水) | 0120-613-804(月・土) |
| モンゴル語 | 0570-001-718(金) | 0120-613-805(月・土) |
| 日本語 | — | 0120-811-610(毎日) |
どちらも年末年始は休みです。表は厚生労働省の「2026年8月現在」の案内で、曜日や時間は一時的に変わることがあります。対面で外国語の相談をしたいときは、労働局や労働基準監督署の一部にある「外国人労働者相談コーナー」を、同じページで県ごとに確かめてください。
労働基準監督署に相談できること・できないことは?——法律違反は「申告」
労働基準監督署(労基署)は、労働基準法などを会社に守らせる役所です。厚生労働省は、労基署は「賃金、労働時間、解雇などの法令違反」を相談するところ、と案内しています。
違反を監督官に知らせて指導を求めることを「申告」といいます(労働基準法104条)。労基署は会社に立ち入ったり事情を聞いたりして確かめ、違反なら直すよう指導します。重大で悪質なら検察庁に送ることもあります。
- 給料が払われない、全額でない、決まった日に払われない(24条)
- 国籍を理由に、給料や労働時間で差をつけられる(3条)
- 時給が県の最低賃金より低い
- 条件を満たしているのに有給休暇を取らせない
一方、法令に直接違反しない労働条件の変更や解雇は、総合労働相談コーナーの担当です。パワハラも労働基準法ではなく労働施策総合推進法の話なので、窓口は労働局になります。総合労働相談コーナーは労基署の中などに置かれているので、行く建物は同じでも、用件で担当が変わると考えてください。
労働基準監督署に相談したら会社にバレる?——伝えてよいかを先に聞かれる
山梨労働局の案内では、申告を受けて調べるとき、労基署は通常、申告があったことを会社に伝えます。ただし伝えてよいかを本人に確認しています。名前を出されたくないなら、申告のときにそう言ってください。
話を聞いてほしいだけなら、総合労働相談コーナーは匿名でも相談できます。匿名で相談して自分の問題が何に当たるかを知り、それから申告するかを決める順番でもかまいません。
パワハラとは?——3つの要素と6類型、「外国人だから」の侮辱も入る
厚生労働省の定義では、職場のパワハラは次の3つを全部満たすものです。①上司など、抵抗しにくい関係を背景にした言動で、②仕事に必要で相当な範囲を超え、③働く環境が害されるもの。仕事に必要な指導は、厳しくてもパワハラではありません。強い苦痛を与える言動なら、1回でも当たりうるとされています。パートや契約社員も対象です。
代表的な形は次の6つ(6類型)です。
- 身体的な攻撃——殴る、蹴る、物を投げつける
- 精神的な攻撃——脅す、人前で人格を否定する、ひどい暴言
- 人間関係からの切り離し——仕事から外す、隔離する、集団で無視する
- 過大な要求——明らかに不要なことや、できるはずのない仕事を押し付ける
- 過小な要求——理由なく簡単な仕事だけをさせる、仕事を与えない
- 個の侵害——職場の外まで監視する、病気などの個人情報を勝手に広める
2026年7月に更新された厚生労働省のパンフレットは、精神的な攻撃の例「人格を否定するような言動」について、外国人であること、特定の国・地域の出身やルーツについての侮蔑的な言動も含まれると書いています。「これだから外国人は」は、ただの口の悪さではありません。
パワハラ防止法で会社がしなければいけないことは?
パワハラ防止法は通称で、正式には「労働施策総合推進法」です。2020年6月1日からパワハラ防止の措置が会社の義務になり、中小企業も2022年4月1日から義務です。
会社は、パワハラを許さない方針を決めて知らせ、相談窓口を置きます。相談があれば事実を確かめ、被害者に配慮し、行為者に対処し、再発を防ぎます。会社の窓口が無い、相談しても動かない、社内で言うのが怖い。そんなときに外の窓口を使います。義務を守らない会社には国が助言・指導・勧告をし、勧告に従わなければ公表できます。
店やサービスで働く人には、もう一つ変更があります。2026年10月1日から、客からの著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)への対策も会社の義務になります(厚生労働省)。
セクハラや国籍による差別はどこに相談する?
セクハラも、会社に防止の義務があります(男女雇用機会均等法11条)。男性も女性も被害者になりえます。同性からの言動も、客や取引先からの言動も含まれます。相談先は総合労働相談コーナーか、労働局の雇用環境・均等部(室)です。
国籍を理由に給料や労働時間で差をつけるのは、労働基準法3条の違反で、労基署に申告できます。罰則は6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金です(119条)。職場の外も含めた差別は、法務省の外国語人権相談ダイヤル(0570-090-911、平日9〜17時、英語・中国語・ベトナム語・ネパール語など10言語)でも相談できます。
会社と話し合いで解決したいときは?——助言・指導、あっせん、調停は無料
謝ってほしい。職場を変えてほしい。辞めさせられた分のお金を払ってほしい。こうした話し合いには、労働局の無料の手続きを使います。申込みは総合労働相談コーナーです。
- 助言・指導——労働局長が問題点を示し、解決の方向を示します
- あっせん——弁護士・大学教授・社会保険労務士などが間に入り、話し合いをまとめます。非公開で、原則として双方は別室にいて顔を合わせません
- 調停——パワハラ・セクハラの防止措置をめぐるトラブルは、別の法律で労働局長の援助か調停になります
厚生労働省が紹介している例では、社長の心ない発言で辞めることになった人があっせんを申請し、解決金60万円で合意しています。ただ、相手が参加しなければ打ち切りで、案を受け入れるかも自由です。まとまらなければ、裁判所や労働委員会などを紹介してもらえます。

労働組合や法テラスは何をしてくれる?
会社に組合が無くても、個人で入れる労働組合(コミュニティユニオン、合同労組など)があると、東京都の「ポケット労働法」は書いています。組合に入れば、組合として会社と交渉できます。会社は正当な理由なく交渉を断れず、加入を理由に解雇することもできません(労働組合法7条)。
弁護士に相談したいときは法テラスです。多言語情報提供サービス(0570-078377、平日9〜17時)が、通訳を交えた3者通話で法制度や相談先を無料で案内します。通話料はかかります。英語・中国語・ベトナム語・ネパール語など10言語とやさしい日本語です。収入と資産が一定以下なら、弁護士の無料法律相談も使えます。日本に適法に住む外国人も対象で、収入の目安は一人暮らしで月182,000円(大都市は200,200円)です。
相談の前に何を記録する?——日時・場所・言葉・相手・見ていた人
厚生労働省は、パワハラの相談に持って行くとよいものとして、次の5つを挙げています。
- ハラスメントだと感じたことが起きた日時
- どこで起きたか
- 何を言われたか、何を強要されたか
- 誰に言われたか
- そのとき誰が見ていたか
給料の申告には、雇用契約書か労働条件通知書、給与明細、メールなどのやり取りを持って行きます(山梨労働局)。入社日・退職日、1日の労働時間、締め日と支払日も聞かれます。会社とのLINEやメールは消さずに残してください。ハラスメントのストレスでうつ病などになった場合は、条件を満たせば労災保険の対象になることがあります。受診したら診断書も取っておきます。
いくらかかる?——相談も話し合いの手続きも無料
| 窓口・手続き | 費用 |
|---|---|
| 総合労働相談コーナー | 無料 |
| 助言・指導、あっせん、ハラスメントの調停 | 無料 |
| 労働条件相談ほっとライン | 無料 |
| 外国人労働者向け相談ダイヤル | 通話料(固定180秒9.35円、携帯20秒11円) |
| 法テラスの多言語情報提供サービス | 案内は無料、通話料はかかる |
| 弁護士の法律相談(法テラス) | 収入・資産が一定以下なら無料 |
未払いの給料はいつまで請求できる?——3年で時効
給料を請求する権利は、当分の間、3年で時効になります(労働基準法115条・143条)。退職金は5年です。数え始めは、その給料が本来払われるはずだった日で、月ごとに別々に数えます。辞めたあとでも申告はできますが、古い月の分から消えていきます。未払いが何か月もあるなら、今月のうちに相談してください。
相談したことを理由にクビにされたら?——それ自体が違法
労基署への申告、労働局への助言・指導やあっせんの申出、パワハラ・セクハラの相談や調停、労働組合への加入。どれも、それを理由にした解雇などの不利益な扱いは法律で禁止されています。申告を理由にした不利益な扱いには、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金もあります(労働基準法104条・119条)。
それでも辞めさせられたら、そのことも相談してください。就労の在留資格の人は、辞めた日から14日以内に入管への届出が要ります。順番は退職手続きの記事にまとめています。
終わりの判断——自分はどれか
- 給料が払われない・最低賃金より低い——給与明細・労働条件通知書・振込の記録を1つにまとめる。会社のある地域の労働基準監督署に電話して、申告に行く日を決める。
- パワハラ・セクハラを受けている——今日のことから、日時・場所・言葉・相手・見ていた人を書き始める。総合労働相談コーナーに匿名で電話して、使える手続きを聞く。
- 日本語で話すのが不安——表で自分の言語の曜日を確かめる。平日の夜か土日なら、無料のほっとラインに今日かける。
- 謝罪やお金で、会社と決着をつけたい——総合労働相談コーナーで、あっせん(パワハラ・セクハラなら調停)の申請書をもらう。弁護士にも聞くなら、法テラス0570-078377に電話する。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人が職場のトラブルを相談できる窓口はどこですか?
迷ったら総合労働相談コーナーです。全国378か所にあり、無料・予約不要で、外国人の多様な言語での相談も受けます。電話なら、労働条件相談ほっとライン(英語0120-531-401など)が無料です。
Q. パワハラは労働基準監督署に相談できますか?
パワハラの窓口は労働局(総合労働相談コーナー、雇用環境・均等部(室))です。総合労働相談コーナーは労基署の中などにあるので、同じ建物で相談できることがあります。給料の未払いなど労働基準法の違反が重なっていれば、その部分は労基署に申告できます。
Q. 労働基準監督署に相談したら会社にバレますか?
申告を受けて調べるとき、労基署は通常、申告があったことを会社に伝えますが、伝えてよいかを本人に確認しています(山梨労働局)。総合労働相談コーナーは匿名でも相談できます。
Q. 英語など外国語で相談できますか?
できます。平日の夜と土日は無料のほっとライン(英語0120-531-401は毎日)、平日の昼は外国人労働者向け相談ダイヤル(英語0570-001-701、通話料あり)です。ほかの言語は曜日が決まっています。
Q. 相談したことでクビになりませんか?
申告、助言・指導やあっせんの申出、パワハラ・セクハラの相談を理由にした解雇などの不利益な扱いは、法律で禁止されています。それでも受けたら、そのことも相談してください。
Q. 未払いの給料はいつまで請求できますか?
本来の給料日から3年で時効です(退職金は5年)。辞めたあとでも申告できますが、古い月の分から消えていくので早めに相談してください。
まとめ
職場のトラブルは、中身で窓口が変わります。給料や有給など労働基準法の違反は労基署へ申告。パワハラ・セクハラは労働局の援助と調停。分からなければ、378か所の総合労働相談コーナーが無料で振り分けます。「外国人だから」という侮辱も、パワハラの例に入っています。
外国語は、夜と土日は無料のほっとライン、平日の昼は相談ダイヤル。相談を理由にしたクビは違法で、給料の請求は3年で消えます。今日から記録を取り、今週のうちに1本電話をかけてください。
出典(公式):厚生労働省「総合労働相談コーナーのご案内」/同「外国人労働者向け相談機関」/同「個別労働紛争解決制度」/同「あかるい職場応援団」/同「事業主が講ずべきハラスメント対策パンフレット」/山梨労働局「労働基準監督署に申告したい」/労働基準法(e-Gov)/労働施策総合推進法(e-Gov)/法務省「外国人のための人権相談」/法テラス「For Foreign Nationals」。2026年9月23日に確認しました。電話の曜日と時間は変わることがあるので、かける前に厚生労働省のページで確かめてください。
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