短期滞在ビザ(親族訪問)2026|親を日本に呼ぶ必要書類・理由書・延長・最長90日

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親を日本に呼ぶ短期滞在ビザの記事のアイキャッチ。家族を迎えて喜ぶ人と飛行機・家族のアイコン、「滞在は 最長90日」の札 使う力
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この記事は2026年10月18日に、外務省の「査証(ビザ)」「査証免除国・地域」「短期滞在査証の提出書類一覧表」「査証手数料」、出入国在留管理庁の「在留資格『短期滞在』」「在留期間更新許可申請」「出国命令制度」、厚生労働省の訪日外国人の医療費に関する案内、入管法と国民健康保険法施行規則(e-Gov)で確かめて書いています。

先に結論

  • 短期滞在ビザ(親族訪問)とは、親や家族が働かずに90日以内で日本に来るための入り方です。在留資格は「短期滞在」で、家族は日本でお金を稼ぐ活動ができません。
  • 家族の国籍が外務省の「査証免除国・地域」(74か国・地域)に入っていれば、ビザは要りません。入っていなければ、家族が自分の国の日本大使館・総領事館で申請します。日本国内では申請できません。
  • 日本にいるあなたが書くのは、招へい理由書と滞在予定表です。旅費や滞在費をあなたが出すなら、身元保証書・課税証明書など・住民票・在留カードの写しも足します。
  • 延長は原則できません。入管が認めるのは、病気の治療のような「人道上の真にやむをえない事情」があるときです。
  • 短期滞在の家族は国民健康保険に入れません。病院では医療費を全額払うので、来る前に民間の医療保険に入ってもらいます。
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これが分かると、家族に送る書類を一度でそろえられ、来日の日程を「90日」と「延長できない」の前提で組めます。病院にかかったときに何が起きるかも先に分かるので、保険の話を出発前に家族とできます。

会話の場面のイラスト。左の人「親を日本に呼びたいです」、右の人「招へい理由書と滞在予定表を書いてね」。

母が孫の顔を見に来たいと言っている。父は一度、あなたの働く町を見てみたいと言う。航空券を調べ始めたところで、「ビザは要るの?」「招へい理由書って何を書くの?」とつまずきます。日本人の同僚に聞いても、答えは返ってきません。日本人が家族を日本に呼ぶとき、ビザの書類を書くことはないからです。書くのは、日本に住む外国人のあなたです。

短期滞在ビザ(親族訪問)とは?——90日まで・働けない滞在

入管の言葉では、親族の訪問は在留資格「短期滞在」の活動の一つです(出入国在留管理庁「在留資格『短期滞在』」)。観光や会議への参加と同じ枠に入ります。

外務省は短期滞在を「観光、商用、知人・親族訪問等90日以内の滞在」と説明しています(外務省「査証(ビザ)」)。同じページに、収入を伴う事業を運営する活動や報酬を得る活動は認められない、とあります。

外務省の書類一覧で「親族訪問」に当たるのは、配偶者と、血族・姻族の3親等内の人の訪問です。親・子・兄弟姉妹・祖父母・おじおば・甥姪がここに入ります。友人を呼ぶ場合は「知人訪問」になり、関係の証明が写真や手紙などに変わります。

親と日本で長く一緒に住むための在留資格はありません。家族滞在で呼べるのは配偶者と子だけで、その理由は家族を日本に呼ぶ方法の記事に書いています。親に来てもらう道は、この短期滞在です。

親や家族にビザは要る?——国籍で決まる

家族にビザが要るかの分かれ道。働かずに90日以内で訪問する場合、家族の国籍が外務省の査証免除74か国・地域に入っていればビザは要らず、多くは90日、15日・30日の国もある。入っていなければ、自国の日本大使館・総領事館でビザを申請する。免除にはIC旅券などの条件がつく国があるので国籍ごとの注記まで読む。中国・フィリピン・ベトナム・ロシア・CIS諸国などは書類の一覧が別。

まず、家族の国籍を外務省の査証免除国・地域の一覧で探します。2025年9月1日時点で74の国・地域です。ここにあれば、働かずに短期間訪ねるだけならビザは要りません。

免除の国でも、日本にいられる日数は同じではありません。入国のときに決まる在留期間は、インドネシアとタイが15日、ブルネイとカタールが30日、そのほかは90日です。IC旅券を持っている人に限る国や、日本の大使館で旅券の事前登録が要る国もあります。一覧の下にある注記まで読んでください。

一覧に無ければ、家族はビザ(査証)を取ってから来ます。申請するのは、家族が住んでいる国を受け持つ日本大使館・総領事館です。外務省は「日本到着時や日本滞在中に査証を取得することはできません」と書いています。日本にいるあなたが、日本の役所で代わりに申請することもできません。

必要な書類は国籍で変わります。外務省は、フィリピン・ベトナム・中国・ロシア・CIS諸国(ウクライナ・ジョージアを含む)に別のページを用意しています。数次有効のビザは、インド・インドネシアなど一部の国に個別の一覧があります。家族の国籍のページを、外務省の国別の案内から開いてください。この記事の書類の説明は、そのうち「その他の国・地域」の一覧表に沿っています。

短期滞在ビザ(親族訪問)の必要書類は?——あなたが書くもの・家族がそろえるもの

親族訪問の一次有効ビザで、誰が何をするかの流れ。1、日本のあなたが招へい理由書と滞在予定表を書く。費用を出すなら身元保証書なども。2、家族に郵送かメールで送る。外務省や大使館には送らない。3、家族が旅券・申請書・写真・親族だと分かる証明書などをそろえる。4、家族が自国の日本大使館で申請する。日本国内では申請できず、審査は約1週間。5、発給から3か月以内に入国する。一次有効ビザは1回の入国で使用済み。

書類は二つの山に分かれます。日本にいるあなたが用意する山と、家族が自分の国で用意する山です。あなたの分ができたら、家族に郵送かメールで送ります。外務省や大使館に直接送るのではありません。

日本にいるあなたが用意するもの

  • 招へい理由書:なぜ呼ぶのか、どういう経緯か、申請人とどういう関係かを書く
  • 招へい理由に関する資料:卒業式や結婚式の日程が分かる案内状、診断書など(あれば)
  • 滞在予定表:到着日・帰国日・毎日の予定・泊まる場所
  • 申請人名簿:父と母のように2人以上が同時に申請するとき

様式は、外務省の査証のページから「招へい理由書(1次)」「滞在予定表」「身元保証書」をダウンロードできます。押印は要りません。

旅費や滞在費をあなたが出すときに足すもの

費用を誰が出すかで書類が変わることを示した表。一般の国籍で親族訪問の場合。あなたが出すときは、招へい理由書・滞在予定表・身元保証書・あなたの課税証明書など・住民票と在留カードの写しが要る。家族が出すときは、招へい理由書・滞在予定表と、家族の所得や預金の証明が要る。源泉徴収票は不可で、書類は発行から3か月以内。中国などは、家族が払うときも身元保証書などが要る。
  • 身元保証書:滞在費・帰国旅費・法令の遵守の3つを保証する。1項目でも欠けると不備になる
  • あなたの支払い能力の証明:市区町村の課税(所得)証明書か、税務署の納税証明書(その2)か、預金残高証明書。どれか1点以上。源泉徴収票は使えない
  • 住民票:世帯全員の分で、続柄が書いてあるもの。外国人は、マイナンバーと住民票コード以外を省略していないもの
  • 在留カードの表と裏の写し、パスポートの写し

提出する書類は、日本で取るものも家族が用意するものも、発行から3か月以内のものにします(有効期間が書かれた書類はその期間内)(外務省「短期滞在査証の提出書類一覧表」)。写しで出せますが、大使館から原本を求められることがあります。住民票の取り方は住民票の記事に、窓口とコンビニの2つの方法で書いています。

家族が自分で旅費を払う場合でも、国籍によっては身元保証書などが要ります(外務省「よくある質問」)。たとえば中国の方の親族訪問では、費用を誰が出すかにかかわらず、身元保証書と住民票が要ります(外務省・中国国籍の方の手続の概要)。

家族が自分の国で用意するもの

  • パスポート、査証申請書、写真1枚
  • 使う予定の飛行機の便が書かれた書類(入国と出国の予定日が分かるもの)
  • 親族だと分かる書類:出生証明書・婚姻証明書・戸籍謄本など(写しも可)
  • 家族が自分で旅費を出すなら、所得証明書か預金残高証明書・銀行の明細

航空券や宿の予約・支払いまでは、ビザの申請で求められていません。外務省は、キャンセル料が出ても責任は負わない、とも書いています。

身元保証人の責任について、外務省は「法的責任を伴うわけではなく、道義的責任に留まります」と答えています(外務省「よくある質問」)。ただし、関係や目的を偽った書類を作った場合は、刑事責任を問われることがあります。

招へい理由書の書き方は?——「親族訪問」とだけ書かない

招へい理由書でいちばん多い書き損じは、目的の欄が短すぎることです。外務省の一覧表は「『親族訪問』、『知人訪問』等の漠然とした記載ではなく、内容を具体的に記載」するよう求めています。

  • 宛名:申請先の大使館・総領事館の長。例は「在インド日本国大使殿」
  • 招へい人:住所・氏名・電話番号を必ず書く。招へい人と身元保証人が同じ人なら、招へい人の欄は「省略」と書いてよい
  • 申請人:氏名はパスポートと同じアルファベットで書く
  • 招へい目的と経緯:誰が、何のために、なぜ今来るのか。書ききれなければ「別紙のとおり」として別紙を付ける

たとえば「孫が生まれたので、母に会わせたい。産後の手伝いも頼む」なら、出生の日付と、母が滞在中にすることを書きます。結婚式に出るなら、式の日付と会場を書き、案内状を付けます。滞在予定表の中身と、日付が食い違わないようにします。

滞在予定表は、毎日の行動と泊まる場所を書く表です。同じ行動が続く日は「○年○月○日~○年○月○日」とまとめて書けます。あなたの家に泊まるなら、宿泊先の欄はあなたの住所と電話番号です。

いくらかかる?——ビザ手数料は約15,000円から

何に いくら
ビザ(一次有効) 約15,000円(2026年7月1日以降の受理分・現地通貨で払う)
ビザ(数次有効) 約30,000円
ビザが出なかったとき 手数料は要らない
代理申請機関・ビザセンターを通すとき その機関の取次ぎ手数料が別にかかる
(ビザ免除の国籍) ビザの手数料はかからない

手数料は、2026年7月1日以降に大使館が受理した申請から、一次有効が約15,000円、数次有効が約30,000円になりました(外務省「査証手数料」)。国籍や目的によって、手数料が不要だったり額が違ったりします。正確な額は、申請する大使館のページで確かめてください。

日本側でかかるのは、住民票や課税証明書の発行手数料です。額は市区町村ごとに違います。重いのは航空券と、滞在中の医療保険です。

何日いられる?——15日・30日・90日のどれか

短期滞在の在留期間は、90日・30日・15日のどれかです(90日以内で日数を指定されることもあります。出入国在留管理庁)。何日になるかは、入国のときに空港で決まり、パスポートの上陸許可の証印に書かれます。

ビザそのものにも期限があります。一次有効のビザは、発給の翌日から3か月の間に入国しないと使えなくなります(外務省「査証の有効回数、有効期間」)。1回入国した時点で使い終わりです。審査は問題がなければ約1週間ですが、追加の書類を求められたり、大使館が外務省に照会したりすると延びます。

数え方で迷ったら、空港でもらった証印の日付を見ます。「90日」なら、その最後の日までに日本を出ます。

短期滞在ビザ(親族訪問)は延長できる?——原則できない

来てから「もう1か月いてほしい」となる。あなたの国では、滞在を延ばす手続きがあって当たり前かもしれません。日本の短期滞在は、延長を前提にしていません。

短期滞在は延長できるかの分かれ道。出入国在留管理庁の案内では、病気の治療のような人道上の真にやむをえない事情があれば、期限の前に地方の入管で申請する。なければ原則として延長は認められず、期限までに出国する。入院を含む治療が90日以内なら短期滞在の在留期間更新、90日を超えるなら特定活動(医療滞在)への変更を申請する。15日・30日の人は審査中の2か月の猶予がないので早めに申請する。

入管は、短期滞在の在留期間の更新は「原則として、人道上の真にやむをえない事情又はこれに相当する特別な事情がある場合に認められる」としています(出入国在留管理庁「在留資格『短期滞在』」)。例に挙がっているのは病気の治療です。観光をもう少ししたい、孫ともう少し過ごしたい、は当たりません。

病気やけがで入院した場合は、治療の長さで手続きが分かれます。入院を含めて90日以内なら短期滞在の更新、90日を超えるなら「特定活動(医療滞在)」への変更です(出入国在留管理庁「短期滞在で入院が必要な場合」)。医師の診断書、入国してからの活動の説明、医療費を含む費用を払えることの証明、帰りの航空券などを出します。本人が入院中で行けないときは、親族などが申請できます。

申請は、期限が切れる前に住所地の入管で行います。許可が3か月以下なら手数料は10,000円です(在留期間更新許可申請・窓口)。手数料の全体は更新手数料の記事にあります。

15日や30日で入国した人は、もう一つ気をつけます。入管法では、期限の前に申請しておけば、結果が出るまで最長2か月は日本にいられます。ただし30日以下の在留期間の人は、この猶予の対象から外されています(入管法20条6項)。入院が決まったら、その週のうちに入管に相談してください。

なお、ドイツ・英国・アイルランドなど一部の国の人は、取極で6か月以内の滞在が認められています。90日を超えて残るなら、期限の前に入管で更新の手続きが要ります(外務省の査証免除の一覧・注8)。

滞在中に病気になったら?——国民健康保険に入れない・全額払い

父が旅行中に熱を出して、近所のクリニックに連れて行く。あなたの国では、家族なら同じ保険で診てもらえるのが普通かもしれません。日本では、短期滞在で来た家族は日本の公的な医療保険に入れません。

滞在中に病院へ行ったときの比較。日本に住むあなたは公的な保険に加入していて窓口は3割。訪ねてきた親は公的な保険がなく、医療費を全額自分で払い、額は病院が決める。短期滞在の人は国民健康保険に入れない。国は十分な補償の民間医療保険を強くすすめていて、日本に着いてから入れる保険もある。2026年4月から、1万円以上の未払いで次の入国審査が厳しくなる。

国民健康保険に入れるのは、住民登録をした外国人です。短期滞在の人は在留カードも住民票も作られないので、国保の対象から外れます(国民健康保険法施行規則1条)。あなたの国民健康保険に、家族を入れることもできません。

保険が効かないので、窓口の3割負担にはなりません。厚生労働省の医療機関向けの資料は、日本の公的医療保険が適用されない訪日外国人の診療を「自由診療」とし、医療費は病院が自分で決められる、と説明しています(厚生労働省「訪日外国人患者の受け入れ入門ガイドブック」)。同じ資料によると、多くの旅行保険は、窓口でいったん全額を払い、あとで保険会社に請求する型です。

厚生労働省は、日本に来る人に十分な補償の民間医療保険への加入を強くすすめています。医療費が高額になる場合があるからです(厚生労働省「訪日時の民間医療保険」)。日本政府観光局は、出発前のほか、日本に着いてから入れる保険もあると案内しています。同じページには、手術と入院と帰国の移送で750万円、1,000万円になった例が載っています(JNTO)。

払えないまま帰国すると、次に日本へ来るときに響きます。厚生労働省は、医療費の未払いがある訪日外国人の情報を入管に共有し、次の入国審査を厳しくしています。2026年4月1日以降に出た未払いからは、1万円以上で登録の対象です(厚生労働省 事務連絡・2026年2月4日)。

病院の探し方や、症状を伝える日本語は日本で病院にかかる方法がそのまま使えます。受付で最初に「保険はありません。旅行保険があります」と伝えると、話が早くなります。

期限を過ぎたら・働いたら?——退去強制と5年の入国禁止

期限を過ぎたら日本に来られない期間を棒の長さで比べた図。期限を1日でも過ぎれば不法残留。違反調査の前に自分から出頭して出国命令を受ければ1年、初めての退去強制は5年、過去に退去強制・出国命令を受けたことがある人の退去強制は10年。刑事罰もあり、3年以下の拘禁刑、300万円以下の罰金、またはその両方。

在留期間を1日でも過ぎて日本に残ると、不法残留(オーバーステイ)です。退去強制の理由になり、刑事罰は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、または両方です(入管法24条・70条)。

退去強制されると、原則5年は日本に入れません。過去にも退去強制や出国命令を受けている人は10年です(出入国在留管理庁「退去強制手続…Q&A」)。孫に会いに来た親が、次の5年を失うことになります。

働いた場合も同じく重い結果になります。短期滞在で報酬を受ける活動をすると資格外活動で、1年以下の拘禁刑か200万円以下の罰金、または両方の対象です(入管法73条)(働くことが主になっていたと認められれば、70条で3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金)。

間に合わない・ビザが出なかったら?——先に入管へ、6か月は待つ

飛行機が欠航した、体調を崩して帰れない。期限までに出国できないと分かったら、期限が来る前に入管に相談します。病気なら延長の申請ができる場合があります。黙って期限を過ぎるのが、いちばん悪い結果になります。

すでに過ぎてしまったら、自分から入管に出頭します。違反調査が始まる前に出頭し、不法残留だけで、ほかの条件にも当たれば、収容されずに「出国命令」で帰れます。日本に入れない期間は1年です(出入国在留管理庁「出国命令制度について」)。調査が始まってから帰国を希望した場合は、短期滞在で再び来るまでの期間が5年になります。

ビザが出なかった場合、大使館は理由を教えません。同じ目的で6か月以内に申請し直しても、原則として受け付けられません(外務省「よくある質問」3のQ1・Q3)。書類の不足や食い違いがなかったか、招へい理由書が具体的だったかを見直し、6か月後に備えます。人道的な事情でどうしても急ぐときは、申請する大使館に先に相談します。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 家族の国籍が査証免除の一覧にある——ビザは要らない。今日、一覧の注記で日数(15日・30日・90日)とIC旅券などの条件を確かめ、民間医療保険の話を家族とする。
  2. ビザが要る国籍で、旅費を家族が出す——今日、外務省の国別ページで家族の国籍の一覧表を開き、招へい理由書と滞在予定表を書き始める。
  3. ビザが要る国籍で、あなたが旅費を出す——今日、課税証明書と住民票(世帯全員・続柄入り)を市区町村で取る日を決める。発行から3か月以内のものを使う。
  4. 家族がもう日本にいて、帰れなくなりそう——今日、入院や欠航の書類をそろえ、期限の前に住所地の入管に電話する。

よくある質問(FAQ)

Q. 短期滞在ビザ(親族訪問)の必要書類は何ですか?

一般の国籍では、日本のあなたが招へい理由書と滞在予定表を書き、家族がパスポート・申請書・写真・親族関係の証明などをそろえます。あなたが旅費を出すなら、身元保証書・課税証明書など・住民票・在留カードの写しを足します。国籍で違うので、外務省の国別ページで確かめてください。

Q. 短期滞在ビザ(親族訪問)は延長できますか?

原則できません。入管が認めるのは、病気の治療のような人道上の真にやむをえない事情があるときです。入院を含む治療が90日以内なら短期滞在の更新、90日を超えるなら特定活動(医療滞在)への変更を、期限の前に申請します。

Q. 招へい理由書には何を書きますか?

宛名は申請先の大使館・総領事館の長で、招へい人の住所・氏名・電話番号、申請人のアルファベットの氏名、招へいの目的と経緯、関係を書きます。外務省は「親族訪問」とだけ書くような漠然とした記載ではなく、具体的に書くよう求めています。

Q. 親が日本で病気になったら、国民健康保険は使えますか?

使えません。短期滞在の人は住民登録の対象ではないので、国民健康保険に入れません。医療費は自由診療で全額自己負担になるため、厚生労働省は十分な補償の民間医療保険への加入を強くすすめています。

Q. 家族はどこでビザを申請しますか?

家族が住んでいる国を受け持つ日本大使館・総領事館などに申請します。日本到着時や日本滞在中にビザを取ることはできず、日本にいるあなたが代わりに申請することもできません。

Q. 期限を過ぎて日本に残るとどうなりますか?

不法残留になり、退去強制の理由になります。刑事罰は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金、または両方です。退去強制されると原則5年は日本に入れません。過ぎてしまったら、違反調査の前に自分から入管に出頭すれば、出国命令で1年に短くなる場合があります。

まとめ

親や家族を日本に呼ぶ道は、短期滞在の親族訪問です。国籍が査証免除の一覧にあればビザは要らず、無ければ家族が自分の国の日本大使館で申請します。日本のあなたが書くのは招へい理由書と滞在予定表で、旅費を出すなら身元保証書と住民票なども足します。

来てからの延長は、病気の治療のような事情がない限りできません。国民健康保険にも入れないので、医療費は全額です。日程は在留期間の中に収め、民間の医療保険を付けてから来てもらってください。

出典(公式):外務省「査証(ビザ)」/同「査証免除国・地域(短期滞在)」/同「短期滞在を目的として日本へ渡航する場合」/同「一次有効の短期滞在査証の提出書類一覧表」/同「よくある質問」/同「査証手数料」/出入国在留管理庁「在留資格『短期滞在』」/同「短期滞在で入院が必要な場合」/同「出国命令制度について」/厚生労働省「訪日時の民間医療保険」/e-Gov「出入国管理及び難民認定法」(すべて2026年10月18日確認)。必要書類は国籍と申請先の大使館で変わります。申請の前に、家族が住む国の日本大使館のページを必ず見てください。

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