この記事は2026年9月26日に、道路交通法・道路交通法施行令・道路交通法施行規則(e-Gov法令検索)と、警察庁「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について」、警視庁・千葉県警察・兵庫県警察・静岡県警察の運転免許の案内で確かめて書いています。
先に結論
- 運転免許の更新とは、有効期間が切れる前に、警察の窓口で適性検査と講習を受けて免許を新しくする手続きです。できるのは誕生日の前後1か月。外国人も日本人と同じです。
- 外国籍の人は、2025年10月1日から在留カードなどの提示が必要です。在留カード・特別永住者証明書・マイナ免許証・特定事項が書かれた住民票の写しのどれか1つ。見せないと、更新の申請ができません。
- お知らせのはがきは、免許証に書いてある住所に届きます。市役所に引っ越しを届けただけでは、免許の住所は変わりません。警察に住所変更を届けます(無料)。
- 講習は30分〜2時間、東京なら窓口で払うのは3,350円〜4,250円(免許証だけの場合)。区分は過去5年の違反と、免許を持っている年数で決まります。
- 期限を1日でも過ぎると免許は失効し、運転すれば無免許運転です。6か月以内なら適性試験で取り直せます。更新期間に国外にいる人は、前もって更新する「期間前更新」を。
これが分かると、はがきが来なくても自分の期限を数えられ、在留カードを持って1回で更新を終えられます。帰国や引っ越しと重なる人は、いつ何をしておけば失効を避けられるかも分かります。
誕生日が近いのに、免許更新のはがきが来ない。日本人の同僚に聞くと「はがきが来るから大丈夫だよ」と言います。でもあなたは去年引っ越していて、市役所にしか届けていません。同僚は、外国籍の人が在留カードを見せる決まりも知りません。はがきは古い住所に送られていて、期限は来月です。
免許更新はいつから?——外国人も「誕生日の前後1か月」
更新できる期間は、道路交通法101条で決まっています。有効期間が終わる直前の誕生日の1か月前から、有効期間の最後の日までです。有効期間の最後の日は、誕生日の1か月後の日です。つまり誕生日をはさんだ2か月間が、更新できる期間になります(警察庁「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について」)。
例を一つ。誕生日が4月1日で、免許証の期限が5月1日の人は、3月1日から5月1日まで更新できます。期限の日が土曜・日曜・祝日・年末年始に当たるときは、次の平日まで更新でき、免許もその日まで有効です(警視庁「運転免許試験場での更新手続」)。
次の期限までの長さは、講習の区分と年齢で決まります(道路交通法95条の6)。
- 優良・一般の人(70歳未満):5回目の誕生日から1か月たつ日まで。およそ5年です
- 違反・初回の人:3回目の誕生日から1か月たつ日まで。およそ3年です
この表に、国籍による違いはありません。免許の期限は、在留カードの期限とは別に数えます。自分の免許証の「〇〇年〇〇月〇〇日まで有効」の日付を、今日カレンダーに書き写してください。
更新のはがきが来ない?——免許証の住所に届く。引っ越したら警察へ
警察(公安委員会)は、更新する人に更新期間などを書いた書面を送ります(道路交通法101条3項)。これが「更新連絡書」「お知らせはがき」です。千葉県警察の案内では、誕生日のおよそ40日前に、今の免許証に書かれた住所あてに普通郵便で送っています。
引っ越して市役所に転入届を出すと、住民票も在留カードの住所も新しくなる。免許の住所も一緒に変わる、と考える。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では、運転免許の住所は警察に別に届けます。兵庫県警察の記載事項変更の案内は「役場での住所変更のみでは、はがきは届きません」と書いています。
免許の住所変更は「記載事項変更」といいます。道路交通法94条は、住所が変わったら速やかに届け出るよう定めています。届けないと、2万円以下の罰金または科料の対象です(警察庁)。手数料は無料です(警視庁)。外国籍の人が住所の確認に使えるのは、在留カード・特別永住者証明書・特定事項が書かれた住民票の写しに限られます(警察庁)。
郵便局に転居届を出していれば、はがきが新しい住所へ転送されることもあります。静岡県警察は、住所を確かめる書類の例に「転送された住所が記入された更新通知はがき」を挙げています。ただ、転送は届けた日から1年だけです。
はがきが無くても、更新はできます(千葉県警察・警視庁)。はがきは「お知らせ」で、更新できるかどうかは期限の日付で決まります。住所変更は、更新と同じ日にまとめてもかまいません(警視庁)。
免許更新の持ち物は?——外国人は在留カードの提示が必要
警視庁が運転免許試験場での更新に挙げている持ち物は、次のとおりです。
- 運転免許証(マイナ免許証を持っている人はそれも)
- 予約したときのQRコードか受付番号(東京の場合)
- 更新のお知らせはがき(無くても手続きはできます)
- 眼鏡や補聴器を使っている人は、それ
- 手数料
外国籍の人は、これに加えて1つ要ります。2025年10月1日の道路交通法施行規則の改正で、次のどれか1通を窓口で見せることになりました(施行規則29条2項・警視庁の改正の案内)。
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- マイナ免許証
- 特定事項が書かれた住民票の写し(コピー不可・交付から6か月以内)
警察庁は、これらを窓口で見せなければ更新の申請はできないと書いています。サジェストに出てくる「外国人 免許更新 厳格化」は、この改正のことです。
「特定事項」とは、外国人の住民票に書かれる国籍・在留資格・在留期間・在留期間の満了日・在留カードの番号などのことです。ふつうの住民票の写しでは足りません。市役所の窓口で「国籍や在留資格まで書いたもの」と頼みます。取り方は住民票の記事にあります。在留カードが手元にないときは、この住民票の写しで代えられます。
住民登録をしていない外国人(住民基本台帳法の適用を受けない人)は、法令で決まった例外を除いて、原則として免許の更新ができません(警察庁)。
講習は何時間?手数料はいくら?——優良30分・一般1時間・違反と初回2時間

更新では、適性検査(視力など)のあとに講習を受けます。講習の区分と時間は、道路交通法施行規則38条で決まっています。
| 区分 | どんな人 | 講習 | 講習手数料(東京) |
|---|---|---|---|
| 優良 | 免許を5年以上続けて持ち、5年間違反なし | 30分 | 500円 |
| 一般 | 5年以上持ち、5年間の違反が軽い違反1回だけ | 1時間 | 800円 |
| 違反 | 5年以上持ち、5年間にそれ以外の違反がある | 2時間 | 1,400円 |
| 初回 | 免許を受けてから5年未満 | 2時間 | 1,400円 |
これに更新手数料が加わります。警視庁の手数料の案内では、更新後に免許証だけを持つなら2,850円です。マイナ免許証だけなら2,100円、両方なら2,950円です。免許証だけの人が窓口で払う合計は、優良3,350円・一般3,650円・違反と初回4,250円になります。
手数料の額は、政令が標準の額を決め、それをもとに都道府県が条例で決めます(道路交通法112条)。警視庁の2,850円・500円・800円・1,400円は、政令の標準額と同じです。ほかの県に住んでいる人は、県警察の案内で確かめてください。
外免切替で日本の免許にした人も、この区分に入ります。日本の免許を受けてから5年未満なら、最初の更新は初回の区分です。教習所で取った人も同じです。70歳以上の人は、更新の前に高齢者講習を受けます。
予約は要る?——東京は予約制。はがきがない人は試験場へ
予約のルールは都道府県で違います。東京(警視庁)の例を挙げます。
警視庁の更新は予約制です。70歳未満で、警視庁から届いたはがき(予約用IDが書いてあるもの)を持っている人は、「運転免許手続予約サイト」か自動音声の予約ダイヤルで来場の予約をします。はがきがない人は予約ができないので、なるべく運転免許試験場(府中・鮫洲・江東)に行きます。はがきの再発行はしていません。
更新できる場所は、講習の区分で分かれます。試験場はすべての区分を受け付けます。更新センターや指定の警察署は、区分によっては受け付けていません。自分の区分が分からないときは、免許証を持って近くの警察署か交番で聞けます(警視庁)。
警視庁は、予約が取れずに期限が切れた場合は「失効扱い」になると書いています。予約が取れないときは、期限の前に試験場へ直接行ってください。
更新期間に日本にいないときは?——前もって「期間前更新」

更新期間に国外に出る予定がある人は、期間の前に更新できます(道路交通法101条の2)。認められる理由は、海外旅行のほか、病気やけがの療養、社会の慣習や仕事の上でやむを得ない用事、大雪や高波などで交通が難しいことです(施行令37条の5)。警視庁は、出産も例に挙げています。
理由を示す書類を持って行きます。海外旅行ならパスポートや航空券の半券など、入院なら診断書、出産なら母子手帳です。警視庁の期間前更新の案内では、期間前更新に来場の予約は要りません。
気をつける点が二つあります。一つ目は、次の期限が短くなることです。期間前更新をすると、手続きのあと最初の誕生日で「1年たった」と数えます(警視庁)。
二つ目は、外国籍の人だけの条件です。警視庁は、在留期限が更新期間の前か更新期間の途中に来る人は、海外旅行を理由にした期間前更新を認めないとしています。日本に「帰ってくる住まい」があるとは言えない、という考え方です。認められるのは、在留期限が更新期間の終わりより後にある人です。窓口に行く前に、在留カードの期限と免許の期限を並べてください。
夏休みや冬休みに国へ帰る人は、一時帰国の前に、在留期限と戻る日を確かめるはずです。そのとき、帰る期間が誕生日の前後1か月に重ならないかも一緒に見てください。
免許の期限が切れたら?——失効。6か月以内なら適性試験で取り直せる
期限が数日過ぎても、あとで手続きすれば同じ免許で運転を続けられる。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では、期限の翌日に免許は効力を失います(道路交通法105条)。そのあとの手続きは「更新」ではなく、新しく免許を取る手続きです(警視庁)。
ただ、失効してからの長さによって、試験の一部が免除されます(道路交通法97条の2・警察庁)。
| 失効してから | どうなるか |
|---|---|
| 6か月以内 | 学科試験と技能試験が免除。適性試験と講習で取り直せる |
| 6か月〜1年(理由なし) | 普通免許などは、仮免許の学科試験と技能試験だけ免除 |
| 6か月〜3年(やむを得ない理由あり) | 事情がやんでから1か月以内なら、学科・技能試験が免除 |
| 上のどれにも当たらない | 免除なし。最初から取り直し |
「やむを得ない理由」は、海外旅行・災害・病気やけが・法令による身体の拘束・社会の慣習や仕事の上でやむを得ない用事・その他公安委員会が認める事情です(施行令33条の6の2)。警視庁の「運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ」は、「仕事が忙しかった」「はがきを見ていない」「予約がとれなかった」は当たらないと書いています。理由がある人は、それを示す書類を持って行きます。理由があって取り直した人は、失効する前の期間とつながったものとして数えられ、優良や一般の区分になりえます(警察庁)。
外国籍の人が取り直すときは、特定事項が書かれた住民票の写しを出します(警察庁・警視庁)。東京では、手続きは試験場で平日だけです。理由なしで6か月以内なら、受験手数料1,950円・講習手数料800円か1,400円・交付手数料2,350円(免許証だけの場合)を払います。合計で5,100円か5,700円です。
帰国していて、失効したことに日本に戻ってから気づいた人もいるはずです。帰国が「海外旅行」に当たるかは、公安委員会が一人ひとりの事情で判断します。自分で決めずに、住所地の運転免許試験場で相談してください。
期限切れのまま運転したら?——無免許運転になる
失効した免許で運転すると、無免許運転です(道路交通法64条)。罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です(117条の2の2)。期限を1日過ぎただけでも同じです。
国外運転免許証(日本で出してもらう国際免許)も、もとの日本の免許が失効すると、有効期間内でも使えなくなります(警察庁)。海外で運転する予定がある人も、日本の免許の期限を先に見てください。
無免許のあいだに事故を起こすと、事故そのものの責任に無免許運転が重なります。事故のその場でやること、保険と在留へのかかわりは交通事故の記事にまとめています。
終わりの判断——自分はどれか
- 期限までまだ2か月以上ある——免許証の期限と、誕生日の1か月前の日をカレンダーに入れる。引っ越していたら、今週中に警察で住所変更を届ける。
- 今が更新期間で、はがきが来ていない——はがきは待たない。在留カードと免許証を持って、今日、住所地の県警察の案内で予約か試験場の受付時間を調べる。
- 更新期間に国外にいる——在留カードの期限が更新期間の終わりより後かを確かめる。後なら、今日、パスポートか航空券を用意して期間前更新に行く日を決める。
- もう期限が過ぎていた——今日から運転しない。失効から何か月かを数え、特定事項が書かれた住民票の写しを取って、試験場に行く日を決める。
よくある質問(FAQ)
Q. 外国人の免許更新に在留カードは必要ですか?
2025年10月1日から、外国籍の人は在留カードなどを窓口で見せる必要があります。在留カード・特別永住者証明書・マイナ免許証・特定事項が書かれた住民票の写しのどれか1つです。見せないと更新の申請ができません。
Q. 免許更新はいつからできますか?
有効期間が終わる直前の誕生日の1か月前から、誕生日の1か月後(免許証の期限の日)までです。期限の日が土日祝や年末年始なら、次の平日までできます。外国人も同じです。
Q. 更新のはがきが届きません。更新できますか?
できます。はがきは免許証に書かれた住所に送られるので、警察に住所変更を届けていないと届きません。はがきが無くても、期間内に更新の窓口へ行けば手続きできます。東京では、なるべく運転免許試験場へ行くよう案内しています。
Q. 免許更新の手数料はいくらですか?
東京(警視庁)では、免許証だけなら更新手数料2,850円に講習手数料が加わります。講習手数料は優良500円・一般800円・違反と初回1,400円なので、合計は3,350円〜4,250円です。額は都道府県の条例で決まります。
Q. 更新期間に国に帰っていて日本にいません。どうすればいいですか?
出国の前に、期間前更新ができます。パスポートや航空券など、期間中に国外にいることを示す書類を持って行きます。ただし警視庁は、在留期限が更新期間の終わりより前に来る外国籍の人には、海外旅行を理由にした期間前更新を認めていません。
Q. 免許の期限が切れていました。どうなりますか?
免許は失効し、そのまま運転すると無免許運転です。失効から6か月以内なら、学科と技能の試験が免除され、適性試験と講習で取り直せます。海外旅行や入院などやむを得ない理由があれば、3年以内で事情がやんでから1か月以内なら同じ扱いです。
まとめ
免許の更新は、誕生日の前後1か月にします。外国籍の人は、2025年10月から在留カードなどを見せないと申請できません。講習は30分から2時間で、東京なら窓口で3,350円〜4,250円です(免許証だけの場合)。
いちばん多いつまずきは、はがきです。はがきは警察に届けた住所に送られ、市役所の届けでは変わりません。はがきを待たずに、免許証の日付で動いてください。国外に出る人は期間前更新、もう切れた人は6か月以内に試験場へ。切れた免許で運転すれば、1日でも無免許運転です。
出典(公式):道路交通法(e-Gov法令検索)/道路交通法施行令/道路交通法施行規則/警察庁「運転免許の更新等運転免許に関する諸手続について」/警視庁「運転免許試験場での更新手続」/警視庁「マイナ免許証に伴う手数料改定」/警視庁「令和7年10月1日施行・改正道路交通法施行規則について」/警視庁「海外旅行、出産等の理由による更新期間前の更新手続」/警視庁「運転免許証の有効期限が過ぎてしまった方へ」/千葉県警察「はがきが届かないなど」/兵庫県警察「記載事項変更手続き」。2026年9月26日に確認したものです。予約の方法・受付時間・手数料は都道府県で違うので、住所地の県警察の案内で確かめてください。
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