外国人のふるさと納税2026|自己負担2,000円・住民税を払う人は国籍不問・帰国の注意

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外国人のふるさと納税2026のアイキャッチ。自己負担2,000円、効くのは住民税を払う人だけ、帰国する人は翌年1月1日に日本にいるかが分かれ目。 暮らし
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この記事は2026年9月23日に、総務省のふるさと納税ポータル(しくみ・控除・よくある質問・告示)、国税庁のタックスアンサーNo.1155、地方税法と所得税法の条文(e-Gov)、京都市・横浜市の公式案内を本文まで開いて確かめて書いています。

先に結論

  • ふるさと納税とは、好きな自治体に寄附すると、寄附額から2,000円を引いた分が所得税と住民税から差し引かれる制度です。国籍の条件はありません。
  • 効くのは住民税(所得割)を払う人だけ。所得が少なく住民税がかからない留学生は、寄附が全額自己負担になります。
  • 上限は「住民税の所得割の2割」で決まります。6月に届く住民税の通知書の所得割額から目安を出せます。
  • ワンストップ特例は、確定申告をしない人・寄附先5自治体以内が条件。申請書は翌年1月10日必着(京都市の例)。
  • 帰国する人は、寄附した翌年の1月1日に日本に住んでいるかで決まります。12月に出国するなら、住民税からは引かれません。
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これが分かると、申し込む前に「自分は2,000円で済むのか、全額払うことになるのか」を判断できます。帰国の予定がある人は、寄附していい年かどうかも決められます。

12月の職場で、同僚が「今年のふるさと納税、どこにした?」と話している。お米や果物が届くらしい。自分も使えるのか聞いてみると、「住民票があればできるんじゃない?」と返ってくる。でも、来年の春に帰国する予定があることや、去年までは学生で税金を払っていなかったことは、日本人の同僚の頭にはありません。ふるさと納税が得になるかどうかは、まさにそこで分かれます。

外国人でもふるさと納税はできる?——住民税を払っていれば国籍は関係ない

できます。ふるさと納税とは、自分で選んだ都道府県や市区町村に寄附をすると、寄附額のうち2,000円を超える部分が、所得税と住民税から原則として全額差し引かれる制度です(総務省)。生まれた場所でなくても、どの自治体にでも寄附できます。

法律の条件に国籍はありません。所得税の寄附金控除は「居住者」、つまり日本に住所がある人が対象です(所得税法78条)。住民税の控除は、住民税の所得割を払う人が対象です(地方税法37条の2)。在留資格が何であっても、この2つに当てはまれば日本人と同じ扱いです。

逆に言うと、税金を払っていない人には意味がありません。総務省のよくある質問も「所得税や住民税を納めている方が寄附金控除を受けられます」と書いています。寄附の名義も、税金を払っている本人でなければいけません。

使っている人は多く、2026年度の住民税でふるさと納税の控除を受けた人は約1,151万人でした(総務省の現況調査)。

ふるさと納税の仕組みは?——自己負担2,000円、残りは所得税と住民税から

ふるさと納税で3万円を寄附したときに、どこから戻るかの図。総務省の計算例で、所得税率20%の人の場合。確定申告をすると、自己負担2,000円のほか、5,600円がその年の所得税から還付され、住民税の基本分2,800円と特例分19,600円の合わせて22,400円が翌年6月からの住民税から減る。ワンストップ特例を使うと、所得税の分も含めた28,000円が全部、翌年6月からの住民税から減り、所得税は戻らない。特例分は住民税の所得割の2割までで、これを超えると2,000円より多く自己負担になる。

寄附したお金は、3つの場所から戻ります。計算式は総務省と国税庁が公開しています。

  • 所得税から:(寄附額−2,000円)×あなたの所得税率
  • 住民税の基本分:(寄附額−2,000円)×10%
  • 住民税の特例分:残りの全部。ただし住民税の所得割の2割まで

総務省の例では、所得税率20%の人が3万円を寄附すると、所得税から5,600円、住民税から2,800円と19,600円が戻ります。合計28,000円で、自分で払ったのは2,000円です。所得税率が5%の人なら、所得税から戻る分が小さくなり、そのぶん住民税の特例分が大きくなります。合計は同じです。

戻り方は2通りです。所得税の分は、確定申告をしたその年の税金の還付として口座に戻ります。住民税の分は現金では戻らず、翌年6月から払う住民税が小さくなります。お礼の品(返礼品)は寄附先の自治体から届きます。

2,000円は、1年間(1月〜12月)の寄附の合計に対して1回だけかかります。5つの自治体に寄附しても、自己負担は2,000円です(総務省)。

ふるさと納税の上限はいくら?——住民税の所得割の2割で決まる

上限は人によって違います。決めているのは住民税の特例分の限度、「住民税の所得割額の2割」です。ここを超えて寄附すると、超えた分は戻らず、自己負担が2,000円より大きくなります。

総務省が公開している目安(2,000円を除いて全額が戻る寄附額)はこうです。

給与収入 独身 夫婦+子1人 夫婦+子2人
500万円 6.1万円 4.0万円 2.8万円
750万円 11.8万円 8.7万円 7.6万円
1,000万円 18.0万円 15.7万円 14.4万円
2,000万円 56.9万円 55.2万円 53.6万円

この表は500万円からしかありません。それより少ない人は、自分の住民税の通知書から目安を出します。数え方は次のとおりです。

  1. 住民税の通知書で「所得割額」を探す。会社で天引きされている人は、5月中旬以降に会社を通じて渡される「特別徴収税額決定通知書」に、自分で払っている人は6月に届く「納税通知書」に載っています(横浜市の案内)
  2. 所得割額×20%=特例分の限度
  3. それを「90%−所得税率」で割り、2,000円を足す。所得税率5%の人なら、約85%で割ります(復興特別所得税を含めて5.105%)

たとえば所得割額が10万円で所得税率5%の人は、10万円×20%=2万円。2万円÷約85%=約23,500円。2,000円を足して、上限はおよそ25,500円です。所得割額が1万円なら、上限は約4,350円まで下がります。

ここで使う所得割額は、本当は「寄附した年の所得」に対するものです。通知書の額は前年の所得のものなので、今年の収入が去年と大きく違う人は目安がずれます。迷ったら上限ぎりぎりまで寄附せず、少し下に抑えるのが安全です。正確な額は、住んでいる市区町村の住民税の窓口で聞けます(総務省)。

ワンストップ特例とは?——5自治体以内・翌年1月10日必着

ワンストップ特例とは、確定申告をしなくても控除が受けられる手続きです。寄附先の自治体に申請書を出すと、その自治体があなたの住む市区町村に知らせてくれます。

使えるのは、次の2つに当てはまる人です(総務省・地方税法附則7条)。

  • 確定申告をする必要がない会社員など(年末調整で税金が終わる人)
  • 1年間の寄附先が5自治体以内。同じ自治体に何回寄附しても1つと数えます(京都市の案内)

手順と持ち物は、京都市の例ではこうなっています。

  • 寄附するときに、申請書の送付を頼む(またはオンライン申請)
  • 申請書に氏名・住所・生年月日などを書く
  • マイナンバーカードの表と裏の写しを付ける。カードが無い人は、通知カードか番号入りの住民票の写しと、運転免許証やパスポートなどの写し
  • 寄附の翌年1月10日必着で、寄附先ごとに送る

マイナンバーカードがあれば、スマートフォンで申請できる自治体もあります。自治体によって申請書や送り先が違うので、寄附先の案内を見てください。名前の書き方(ミドルネームや通称名)について、ふるさと納税向けの公式の決まりは見当たりませんでした。住民票の表記を手元に置いて、寄附先の自治体に確認してください。

ワンストップ特例では所得税は戻りません。所得税の分も含めて、全部が翌年6月からの住民税から引かれます。戻る合計は確定申告と同じです(総務省)。

確定申告が必要なのはどんなとき?——出すとワンストップは無効になる

次のどれかに当てはまる人は、ふるさと納税の控除を確定申告で受けます。期間は寄附した翌年の2月16日から3月15日です。

  • 寄附先が6自治体以上になった
  • 副業や掛け持ちなどで、もともと確定申告が必要
  • 医療費控除や還付申告のために、確定申告をする

3つ目に気をつけてください。確定申告を出すと、ワンストップ特例の申請は無かったことになります。国税庁は、申請した分も含めて、ふるさと納税の全部を確定申告に入れるように書いています。入れ忘れて出してしまったら、「更正の請求」で直せます(国税庁No.1155)。

確定申告に必要なのは、寄附先から届く受領証明書です。申告書の作り方と持ち物は、外国人の確定申告の記事で確かめられます。

1月10日に間に合わなかったら?——確定申告で取り戻せる

ワンストップ特例の申請書が1月10日に届かなかった自治体の分は、確定申告で控除を受けます。受領証明書をそろえて、2月16日から3月15日に出してください。申請が間に合った自治体の分も、確定申告に全部入れます。

12月の終わりに寄附すると、書類が間に合わないことがあります。京都市は、12月29日以降の寄附には申請書類を同封しないと案内しています。年末に寄附するなら、オンライン申請ができる自治体を選ぶか、はじめから確定申告をするつもりで寄附してください。

もう一つの期限もあります。申請したあとに引っ越しなどで住所が変わったら、翌年1月10日までに寄附先へ変更届を出します(地方税法附則7条)。出さないと、ワンストップ特例は使えなくなります(横浜市の案内)。

帰国する予定なら?——翌年1月1日に日本にいないと住民税から引かれない

ふるさと納税が自分に使えるかを3つの質問で判断する図。1つ目、寄附した年の所得に住民税がかかるか。かからないなら税金は減らず、寄附は全額自己負担になる。2つ目、寄附した翌年の1月1日に日本に住んでいるか。住んでいないなら翌年度の住民税が無いので住民税からは引かれず、残るのは所得税の分だけで確定申告が必要。3つ目、確定申告をしない会社員などで寄附先が5自治体以内か。いいえなら翌年2月16日から3月15日に確定申告をし、そのときワンストップの申請は無効になる。はいならワンストップ特例が使え、寄附先ごとに申請書を翌年1月10日必着で出す。帰国が決まっている人は2つ目の質問が分かれ目で、12月に出国するか1月に出国するかで結果が変わる。

ふるさと納税の大部分は、翌年度の住民税から戻ります。そして住民税は、その年の1月1日に日本に住所がある人にかかります(地方税法318条)。

だから、寄附した年の12月までに出国して、翌年1月1日に日本に住所が無い人は、住民税そのものがありません。住民税から引いてもらう分(基本分と特例分)は戻らないので、年内に帰国する年のふるさと納税は、ほとんどが自己負担になります。ワンストップ特例も、翌年の住民税から引く仕組みなので使えません。

残るのは所得税の分です。その年の確定申告に寄附金控除を入れれば、(寄附額−2,000円)×所得税率の分は受けられる道があります。ただ、所得税率5%の人が3万円を寄附しても、所得税から戻るのは1,400円ほどです。出国前の確定申告は納税管理人の届出が絡むので、税務署で確かめてください。

翌年の1月2日以降に出国する人は違います。1月1日に日本にいたので、その年度の住民税はかかり、ふるさと納税の控除も効きます。ただしその住民税は、出国する前に払い方を決めておく必要があります。一括で払う、納税管理人を決めるなどの道は、住民税の記事の帰国の章にあります。

留学生はふるさと納税をしたほうがいい?——住民税を払っていなければ意味がない

多くの留学生には得がありません。控除は住民税の所得割から引かれるので、所得割がゼロなら引くものがありません。寄附したお金は全額、自分の負担になります。

アルバイトだけの学生は、住民税がかからないことがよくあります。東京23区で扶養がない人なら、前年の給与収入がおよそ110万円以下で住民税は非課税です(東京都主税局。金額は市区町村で違います)。均等割だけ払っている人も同じで、控除は所得割からしか引かれません。

所得割を少し払っている学生でも、上限はとても小さくなります。所得割額が1万円なら、上限は約4,350円です。返礼品の調達費用は寄附額の3割以下と法律で決まっているので、上限を超えて寄附した分は、ほとんどの場合そのまま損になります。

学生のうちは、税金の話より先に、アルバイトの税金が戻るかどうかを確かめるほうが得です。卒業して会社員になり、6月の住民税の通知書に所得割額が載ったら、そのときが始めどきです。

返礼品のルールは?——3割以下・地場産品・2025年10月からポイント禁止

返礼品には法律のルールがあります。ふるさと納税の対象になるのは、総務大臣が指定した自治体だけです。指定の条件に、返礼品についてこの2つがあります(地方税法37条の2)。

  • 返礼品の調達にかかる費用は、寄附額の3割以下
  • 返礼品は、その自治体の区域で作られた物やサービス(地場産品)

ポイントのルールも変わりました。2025年10月1日から、寄附に伴ってポイントなどを出す事業者を通じて寄附を集めることが、自治体に禁止されています。総務省の告示(令和6年6月28日改正)の規定で、2025年10月以後の指定から適用されました。「ふるさと納税 ポイント いつまで」の答えは、2025年9月までです。ただし、カードで払ったときに普通の買い物と同じように付く決済のポイントは、この禁止から除かれています。

このあとの改正も、段階を分けて書きます。

  • 2026年10月1日:自治体側の指定基準が変わる(寄附金の使い道の公表など。令和8年総務省告示第145号)。寄附する人の手続きは変わりません
  • 2027年の寄附から:住民税の特例分に193万円の上限ができる。法律は2026年3月31日に公布済みです。総務省の資料では給与収入1億円くらいの人から当たる額で、ほとんどの人には関係ありません

返礼品そのものにも税金の話があります。返礼品は「一時所得」になり、1年間の一時所得が50万円を超えた部分は課税の対象です(総務省)。ふつうの額の寄附なら届きません。

いくらかかる?——2,000円と、上限を超えた分

何に いくら
自己負担(1年の合計に1回) 2,000円
上限を超えて寄附した分 超えた分はほぼ自己負担
住民税を払っていない人 寄附の全額が自己負担
翌年1月1日に日本にいない人 住民税から戻る分(大部分)が自己負担

ふるさと納税は、税金を先に払って、あとで戻してもらう仕組みです。寄附したお金はいったん全額が出ていきます。住民税から戻るのは翌年6月から1年かけてなので、手元のお金が少ない月に大きく寄附しないでください。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 会社員で、日本に住み続ける——住民税の通知書で所得割額を確かめ、上限の目安を出す。寄附先を5自治体以内にして、申請書を1月10日必着で送る日をカレンダーに入れる。
  2. 副業や医療費で確定申告をする——ワンストップは使わない前提で寄附する。受領証明書を1つの封筒にまとめて、2月16日からの確定申告に全部入れる。
  3. 今年中に帰国する——今年のふるさと納税はやめるか、自己負担になる前提で寄附する。帰国前の手続きは、帰国のチェックリストで順番を確かめる。
  4. アルバイトの留学生——住民税の通知書に所得割額が載っているかを見る。載っていなければ、寄附はしない。

よくある質問(FAQ)

Q. 外国人でもふるさと納税はできますか?

できます。国籍の条件はありません。日本に住所があり、所得税や住民税を払っている人なら、日本人と同じように控除を受けられます。住民税を払っていない人は、寄附が全額自己負担になります。

Q. 自己負担はいくらですか?

上限までなら2,000円です。1年間の寄附の合計に対して1回だけかかります。上限を超えた分は戻らないので、自己負担が増えます。

Q. 上限はどうやって調べますか?

住民税の通知書の所得割額×20%を「90%−所得税率」で割り、2,000円を足すと目安になります。所得割額10万円・所得税率5%なら約25,500円です。正確な額は住んでいる市区町村で聞けます。

Q. ワンストップ特例の期限はいつですか?

京都市の例では、寄附した翌年の1月10日必着です。締切は寄附先ごとに確かめてください。間に合わなかった分は、2月16日から3月15日の確定申告で控除を受けられます。

Q. 年内に帰国します。ふるさと納税をしても得ですか?

ほとんど得になりません。寄附した翌年の1月1日に日本に住所が無いと、住民税から引いてもらう分が戻らないからです。受けられる道が残るのは、確定申告での所得税の分だけです。

Q. 留学生でもふるさと納税で得をしますか?

住民税の所得割を払っていなければ、得はありません。控除は所得割から引かれるので、アルバイトの収入が少なく住民税がかからない学生は、寄附が全額自己負担になります。

まとめ

ふるさと納税は、国籍に関係なく、住民税の所得割を払っている人が使える制度です。上限までの寄附なら自己負担は2,000円。上限は所得割額の2割で決まり、6月の通知書から目安が出せます。

確定申告をしない人は、5自治体以内にしてワンストップ特例の申請書を1月10日までに。帰国する人は、翌年1月1日に日本に住んでいるかで結果が変わります。住民税を払っていない留学生は、まだ使う時期ではありません。

出典(公式):総務省ふるさと納税ポータル「税金の控除について」同「よくある質問」同「関連資料」(告示・現況調査)総務省「ふるさと納税制度とは」(上限の目安)国税庁 No.1155「ふるさと納税(寄附金控除)」/e-Gov法令検索 地方税法37条の2・318条・附則7条、所得税法78条/京都市「寄付にかかるワンストップ特例制度について」。2026年9月23日に確認したものです。申請書の送り先と締切は寄附先の自治体ごとに確かめてください。

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