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最終更新:2026年7月(2025年10月の制度改正に対応)
この記事の結論(Summary)
- まず国で分かれます。ネパールの免許は、国際免許を持っていても日本では一切使えません。運転すれば無免許運転です。
- スリランカ・インドは条約の締約国なので、国際免許で運転できます。ただし住民票がある人は「3か月ルール」で使えなくなることがあります。
- 日本に住み続けるなら、答えは1つ。外免切替(がいめんきりかえ)で日本の免許に替えることです。
- 試験が免除される29か国にネパール・スリランカ・インドは入っていません。知識確認と技能試験の両方を受けます。
- 2025年10月から厳しくなりました。知識確認は10問→50問、合格ラインは7割→9割。技能試験の一発合格率は2割未満です。
「外免切替(がいめんきりかえ)」とは、外国で取った運転免許を、日本の運転免許に切り替える手続きのことです。正式には「外国等の運転免許証を有する方の運転免許試験の一部免除」といいます。
まず確認:あなたの免許は今日、日本で使えますか
日本で外国の免許が使えるかどうかは、その国が「1949年のジュネーブ道路交通条約」に入っているかで決まります。ネパールは入っていません。スリランカとインドは入っています。

ネパールの免許について、はっきり書きます。日本はジュネーブ条約に入っている国の国際免許しか認めていません。ネパールはこの条約に入っておらず、日本との個別の取り決めもありません。つまり、ネパールで発行された国際免許証を持っていても、日本で運転することはできません。知らずに運転すると無免許運転になり、在留資格にも影響します。
スリランカ・インドの人が落ちる「3か月ルール」の罠
条約の国の免許でも、住民票がある人は国際免許で運転できないことがあります。海外に連続3か月以上滞在してから再入国しないと、「上陸した日」として数えてもらえないためです。
具体的にはこうなります。日本に住んでいて住民票がある人が、一時帰国して3か月未満で日本に戻ってきた場合、その再入国は「上陸」として起算されません。結果として、国際免許での運転が認められなくなります。
つまり、短い里帰りのついでに国際免許を取ってきても、日本では使えないということです。「国際免許があるから1年は大丈夫」と思っている人ほど危ないので、住民票がある人は最初から切替を前提に考えてください。
外免切替の条件——意外な壁が2つあります
手続きに進む前に、2つの条件を満たしているか確認してください。ここで引っかかる人がとても多いです。
- 免許を取ったあと、その国に通算3か月以上いたこと:来日の直前に免許を取った人は要注意です。「取ってすぐ日本へ来た」場合は条件を満たしません。出入国の記録で確認されます
- 日本に住民票があること:2025年10月の改正で、短期滞在の人は対象外になりました。まだ住所登録をしていない人は先に手続きを。→住民票の取り方
あわせて、外国免許の日本語translation(翻訳文)が必要です。自分で訳したものは使えません。JAF(日本自動車連盟)などの指定された機関に依頼します。
試験が免除される国に、ネパール・スリランカ・インドは入っていません
29の国と地域は、知識確認も技能確認も免除されます。しかしこの中に南アジアの国は含まれていません。つまり、あなたは両方の試験を受けることになります。

2025年10月から厳しくなりました
2025年10月1日の改正で、知識確認は10問から50問に増え、合格ラインも7割から9割に上がりました。技能試験にも踏切と坂道発進が加わっています。
- 知識確認:10問 → 50問、合格は7割 → 9割。50問中45問の正解が必要です。標識と交通ルールを本気で覚える必要があります
- 技能試験に踏切と坂道発進が追加。踏切では必ず一時停止し、窓を開けて音を確認します
- 短期滞在の人は対象外に。住民票がある人だけが申請できます
技能試験は100点から減点していく方式で、70点以上で合格です。日本の運転に慣れていないと、確認不足や進路変更の合図の遅れで削られます。一発で受かる人は2割もいません。2回、3回と受ける前提で、日程に余裕をもって始めてください。
手続きの流れと費用
費用は普通免許で申請手数料2,500円+交付手数料2,350円の合計4,850円です。ただし技能試験に落ちるたびに受験料がかかるので、実際にはもう少しかかると考えてください。

必要書類は国によって少しずつ違います。行く前に、必ず警視庁の外免切替ページ(お住まいの都道府県警のページ)で最新の一覧を確認してください。原本が必要で、コピーでは受け付けてもらえません。
免許が取れたら:自賠責だけでは足りません
車に乗るとき、自賠責保険(強制保険)だけでは足りません。自賠責は相手のケガや死亡しか補償せず、相手の車を壊した場合も、自分の車も、自分のケガも一切出ないからです。
ここを知らずに任意保険なしで走っている人がいますが、事故を起こせば数百万円から数千万円を自分で払うことになります。日本で車を持つなら、任意保険は「入ったほうがいい」ではなく「入らないと生活が壊れる」ものです。
任意保険の保険料は会社によって大きく違い、同じ条件でも年間で数万円変わることがあります。1社だけで決めず、複数社をまとめて比べてください。
自動車保険を複数社まとめて比べる
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※入力と案内は日本語です。日本語に不安があれば、勤務先の人や日本語のできる友人に画面を一緒に見てもらうと確実です。
よくある質問(FAQ)
Q. ネパールの国際免許で日本を運転できますか?
できません。日本は1949年のジュネーブ条約に入っている国の国際免許だけを認めており、ネパールはこの条約に入っていません。日本との個別の取り決めもないため、運転すると無免許運転になります。日本の免許に切り替えてください。
Q. スリランカの国際免許なら運転できますか?
スリランカは条約の締約国なので、原則として運転できます。ただし発給から1年以内かつ上陸から1年以内であること、さらに住民票がある人は「3か月ルール」に該当すると運転できません。長く住むなら切替をおすすめします。
Q. 技能試験は何回くらいで受かりますか?
一発で合格する人は2割に届きません。日本の運転作法(確認の仕方、合図のタイミング、踏切での一時停止と窓開け)に慣れる必要があるため、2〜3回受ける前提でスケジュールを組んでください。
Q. 免許を取ってすぐ日本に来ました。切り替えられますか?
免許を取ったあと、その国に通算3か月以上滞在していた実績が必要です。取得後すぐに来日した場合は条件を満たしません。出入国の記録で確認されます。
Q. 費用はいくらかかりますか?
普通免許で申請手数料2,500円と交付手数料2,350円の合計4,850円です。このほかに翻訳文の作成費用がかかり、技能試験に落ちた場合は受験のたびに費用が追加されます。
まとめ
- ネパールの免許・国際免許は日本では使えません。運転すれば無免許運転です
- スリランカ・インドは国際免許で運転できるが、住民票があると3か月ルールで使えないことがある
- 日本に住み続けるなら、答えは外免切替の一択
- 条件は取得後その国に3か月以上滞在+住民票。翻訳文はJAFなど指定機関で
- 2025年10月から厳格化。知識確認50問・9割、技能試験は一発合格2割未満
- 車に乗るなら自賠責だけでは足りない。任意保険は必須と考える
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