外国人の介護保険料2026|40歳から給料天引き・国保は上乗せ・帰国しても返らない

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人のピクトグラムと給料明細のアイコン、「協会けんぽ 40歳から 1.62% 会社と折半」のパネルを描いた、外国人の40歳からの介護保険料の記事のアイキャッチ 守る力
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この記事は2026年10月8日に、介護保険法・健康保険法の条文(e-Gov)、厚生労働省の「40歳になられた方へ」リーフレットと「介護保険制度の概要」、全国健康保険協会(協会けんぽ)の令和8年度の料率と保険料額表、日本年金機構、新宿区・横浜市の公式ページで確かめて書いています。

先に結論

  • 介護保険料とは、40歳から64歳までの人が健康保険と一緒に払う、介護保険のための保険料です。日本に住民票があり、会社の健康保険か国保に入っていれば、外国人も同じように払います。
  • 始まるのは、40歳の誕生日の前日がある月の分から。会社員は前月分が給料から引かれるので、明細に出るのはその翌月の給料からです。
  • 会社員の料率は1.62%(協会けんぽ・2026年3月分から)で、会社と半分ずつ。東京で標準報酬月額24万円なら、本人の分は月1,944円です。国保の人は、市区町村が決める「介護分」が国保料に加わります。
  • 65歳になる前に使えるのは、原因が特定疾病(16種類)のときだけ。65歳からは第1号被保険者になり、原因を問わず使えます。
  • 帰国しても、払った介護保険料は返ってきません。脱退一時金は年金だけの制度です。日本の住所がなくなった翌日から、その先はかかりません。
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これが分かると、40歳の月に給料明細の数字が増えても、何のお金で、いつから・いくら引かれるのかを自分で確かめられます。65歳まで日本にいるか、途中で帰るかで、このお金が自分に何をしてくれるのかも見通せます。

40歳の誕生日のあと、給料明細を開く。健康保険の行の数字が、先月より少し大きい。見慣れない「介護保険」という文字もある。隣の席の日本人に聞くと、「40になったら、みんな引かれるよ」とだけ返ってきます。日本人にとっては、親の世代から続いている当たり前の話だからです。でもあなたは、いつか国に帰るかもしれない。日本で介護を受ける日が来るのか、帰ったらこのお金はどうなるのか。その答えは、隣の席からは返ってきません。

介護保険料とは?——40歳から外国人も給料・国保で払う

介護保険は、介護が必要になった人を、保険料と税金で支える日本の公的な保険です。使う人は、介護サービスの費用の1割から3割を払い、残りを保険が出します。

加入する人は2つに分かれます(介護保険法9条)。

  • 第1号被保険者:市区町村に住所がある65歳以上の人
  • 第2号被保険者:市区町村に住所がある40歳以上65歳未満の人で、健康保険・国民健康保険などの医療保険に入っている人

40歳から64歳のあなたが払うのは、第2号の保険料です。厚生労働省のリーフレットは、第2号は「40歳になれば自動的に資格を取得」すると書いています。届け出は要りません。

なぜ40歳からなのか。厚生労働省の「40歳になられた方へ」は、40〜64歳は自分も加齢による病気で介護が必要になる可能性が高くなり、親が介護を必要とする時期にも重なるから、と説明しています。

外国人も介護保険料を払う?——住民票と健康保険があれば対象

保険は、自分で選んで入るもの。使わないと思うなら入らない。あなたの国では、それが普通かもしれません。日本では、介護保険は法律で決まった加入で、40歳になれば自動的に入ります。本人が選んで抜ける仕組みはありません。

国籍は条件に入っていません。横浜市の案内は、外国籍の人も、住所があり40〜65歳未満の医療保険加入者なら介護保険に入る、としています。要件は次の3つです。

  1. 住民基本台帳法の外国人住民であること(住民票がある)
  2. 入国したときの在留期間が3か月未満でも、目的や生活の実態から3か月以上いると認められること
  3. 介護保険の適用除外に当たらないこと
介護保険料を払う人かどうかを3つの質問で見分ける図。住民票があるか(3か月を超える在留)、いいえなら対象外。健康保険(会社の保険か国保)に入っているか、いいえなら第2号被保険者ではない。40〜64歳か、はいなら国籍に関係なく払う。39歳まではまだ、65歳からは第1号被保険者になる。

会社員の場合も同じです。日本年金機構は、3か月を超える在留期間が決まっていない外国人や、転勤で海外に住むようになった人は、会社を通して「介護保険適用除外等該当届」を出すとしています。逆に言えば、3か月を超える在留期間で日本に住んで会社の健康保険に入っている人は、40歳から介護保険料を払います。

家族を扶養に入れている人は、一つ覚えておいてください。協会けんぽでは、扶養に入っている40〜64歳の家族の分を、本人が別に払うことはありません(日本年金機構のQ&A)。ただし健康保険組合の中には、規約で40歳未満の本人に、40歳以上の扶養家族の分を求めるところがあります。会社の保険が組合なら、組合に聞いてください。

介護保険料はいつから?——40歳の誕生日の前日がある月から

厚生労働省のリーフレットは「40歳になった月から」と書いています。もう少し正確に言うと、40歳の誕生日の前日がある月です。協会けんぽの説明では、「40歳に達したとき」は40歳の誕生日の前日のことで、こう例を出しています。

  • 5月2日生まれ:前日は5月1日。5月分から
  • 5月1日生まれ:前日は4月30日。4月分から

1日生まれの人は、誕生月の1か月前から始まります。2日から月末までに生まれた人は、誕生月の分からです。

介護保険料が始まる月の図。40歳の誕生日の前日がある月から。5月2日生まれは前日が5月1日なので5月分から、5月1日生まれは前日が4月30日なので4月分から。会社は前月分の保険料を給料から引くので、明細に出るのは翌月の給料から。

給料から引かれるのは、さらに1か月あとです。会社は前月分の保険料を給料から引きます(健康保険法167条)。協会けんぽの例でも、5月分は6月の請求分です。「40歳になったのに引かれていない」と思ったら、まず翌月の明細を見てください。明細のどこを見ればいいかは給与明細の控除5つの読み方にあります。介護保険の行が無い明細なら、健康保険の行に含まれていないかを確かめます。

終わるのは65歳です。65歳になると第1号に切り替わり、健康保険と一緒に引かれる介護保険料は止まります。その代わりに、市区町村から第1号の保険料が来ます。

介護保険料はいくら?——会社員は1.62%を会社と半分ずつ

協会けんぽの介護保険料率は、2026年3月分から1.62%です(前の年度は1.59%)。率は全国で同じで、毎年度見直されます。計算は次のとおりです。

介護保険料(本人の分)=標準報酬月額 × 1.62% ÷ 2

標準報酬月額は、毎月の給料を区切りに当てはめた金額です。たとえば給料が月23万円以上25万円未満なら、24万円になります。会社と本人が半分ずつ払います(健康保険法161条)。協会けんぽ東京支部の保険料額表で見ると、40歳になると健康保険の行がこう変わります。

標準報酬月額 39歳まで(本人) 40歳から(本人) 増える分
240,000円 11,820円 13,764円 1,944円
300,000円 14,775円 17,205円 2,430円
40歳で増える健康保険料の横棒グラフ。協会けんぽ東京、標準報酬月額24万円、本人負担、2026年3月分から。39歳までは11,820円、40歳からは13,764円。差の1,944円が介護保険料で、1.62%を会社と半分ずつ払う。

ボーナスからも引かれます。賞与の保険料は、賞与額の1,000円未満を切り捨てた額に保険料率を掛けて計算します。会社の健康保険が健康保険組合なら、介護保険料率は組合が決めます(健康保険法160条)。給与明細と組合の案内で、自分の率を確かめてください。

払った介護保険料は、所得税の社会保険料控除の対象です。給料から引かれた分も、控除できる金額に入ります。

国保の人の介護保険料は?——市区町村が決める「介護分」

国民健康保険に入っている40〜64歳の人は、国保料の中に「介護分」が加わります。率と金額は市区町村が決めるので、住む場所で違います。2026年度の例です。

  • 新宿区:均等割17,800円(40〜64歳の1人ごと)+所得割2.43%、上限17万円
  • 横浜市:均等割16,200円+所得割2.84%、上限170,000円
国民健康保険の介護分は市区町村で違うことを示す表。2026年度の1年分。新宿区は所得割2.43%、均等割1人17,800円、上限17万円。横浜市は所得割2.84%、均等割1人16,200円、上限17万円。世帯の40〜64歳の人の分だけ国保料に加わる。

新宿区に住む40歳の一人暮らしで、前の年の所得が200万円なら、介護分は次の計算です。算定基礎額は、所得から43万円を引いた額です。

17,800円 +(2,000,000円 − 430,000円)× 2.43% = 17,800円 + 38,151円 = 55,951円(1年分)

実際の請求は、医療分・支援金分などと合わせた1つの国保料として届きます。仕事をしていない40代でも、均等割があるので0円にはなりません。前の年の所得が少ない世帯は均等割が軽くなることがあり、そのためには所得の申告が要ります(板橋区)。条件は国保の7割・5割・2割の軽減で確かめてください。国保そのものの入り方とやめ方は国民健康保険の記事にあります。

自分は介護保険を使える?——65歳前は特定疾病16種と要介護認定

ここが、40代の外国人がいちばん引っかかる所です。40〜64歳の人が介護保険を使えるのは、介護が必要になった原因が、加齢に関係する病気として国が決めた「特定疾病」のときだけです(介護保険法7条)。厚生労働省の特定疾病の一覧は16種類です。

  1. がん(医師が回復の見込みがないと判断したものに限る)
  2. 関節リウマチ
  3. 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
  4. 後縦靱帯骨化症
  5. 骨折を伴う骨粗鬆症
  6. 初老期における認知症
  7. 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
  8. 脊髄小脳変性症
  9. 脊柱管狭窄症
  10. 早老症
  11. 多系統萎縮症
  12. 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
  13. 脳血管疾患
  14. 閉塞性動脈硬化症
  15. 慢性閉塞性肺疾患
  16. 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

交通事故のけがで介護が必要になっても、65歳前なら介護保険は使えません。使うときの手順は、厚生労働省のリーフレットではこうです。

65歳前に介護保険を使うまでの5段の手順。1、原因が特定疾病(16種類、末期がん・脳血管疾患など)。2、市区町村に申請。3、訪問調査と主治医の意見書。4、結果は原則30日以内。5、自己負担1割で利用。事故のけがなど特定疾病以外は65歳前は対象外。
  1. 市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」を申請する。第2号の人は、医療保険の被保険者証も要る
  2. 市区町村の調査員が家に来て、体と暮らしの状態を聞き取る。市区町村が主治医に意見書を頼む
  3. 介護認定審査会が判定する。第2号の人は、原因が特定疾病かどうかも見る
  4. 結果は原則として申請から30日以内に届く
  5. ケアプランを作ってサービスを使う。第2号の自己負担は、所得に関わらず1割

手続きで分からないことは、市区町村の地域包括支援センターに相談できます。リーフレットでは、相談・支援は無料です。病気で働けない間の収入については、介護保険ではなく健康保険の傷病手当金や、公的な保障で足りない所を数える生命保険の記事が参考になります。

介護保険料は払い損?——65歳まで日本にいるかで変わる

数字で見ます。厚生労働省の「介護保険制度の概要」では、第2号被保険者は4,188万人で、そのうち要介護・要支援の認定を受けた人は13万人、0.3%です(令和4年度)。40〜64歳のうちに自分が介護保険を使う人は、多くありません。

65歳を過ぎると話が変わります。第1号被保険者は原因を問わず使え、同じ資料では65歳以上の19.0%が認定を受けています。75歳以上では31.3%です。65歳以降も日本に住む人にとって、40歳からの保険料は、その時の介護への備えになります。

40歳と65歳で介護保険がどう変わるかの図。40〜64歳は第2号被保険者で、健康保険と一緒に払い、使えるのは特定疾病だけ。65歳からは第1号被保険者で、市区町村に払い(原則、年金から)、原因を問わず使える。保険料は全国平均で月6,225円(2024〜26年度)。

65歳からの保険料は、健康保険と一緒ではなく、住んでいる市区町村が決めて集めます。原則として年金から引かれます。全国平均は、2024〜2026年度で月6,225円です(同じ資料)。

65歳前に帰国する人にとっては、自分のために使う可能性は特定疾病の場合に限られます。介護保険の財源は半分が税金、半分が保険料で、全体の27%を40〜64歳の保険料が担っています。払った分は、いま日本で介護を受けている人の費用に回っています。

帰国したら介護保険料は返ってくる?——返らない

年金なら、帰国したあとに脱退一時金を請求できます。介護保険料には、それにあたる仕組みがありません。

日本年金機構の脱退一時金は、国民年金の保険料を納めた期間(納付済期間など)が6か月以上ある人、または厚生年金保険に6か月以上入っていた外国人が、日本に住所がなくなった日から2年以内に請求する制度です。対象は年金だけで、健康保険料や介護保険料は入っていません。介護保険法にも、日本を出た人に保険料を返す決まりはありません。法律が返すとしているのは、払いすぎた分と間違って払った分だけです。年金の分をどう取り戻すかは脱退一時金の記事にまとめています。

帰国したら保険料が戻るかの比較。年金は脱退一時金があり、国民年金の納付済期間など6か月以上、または厚生年金の加入6か月以上なら、日本に住所がなくなってから2年以内に請求できる。介護保険料は返ってこない。帰国した人に返す決まりがない。日本に住所がなくなった翌日に資格を失い、それから先の介護保険料はかからない。

止まるのは、資格がなくなったときです。介護保険法11条では、市区町村に住所がなくなった日の翌日に資格を失います。第2号の人は、医療保険に入っていなくなった日にも資格を失います。帰国の前に転出届を出して住民票を抜けば、その先の介護保険料はかかりません。会社をやめて帰るなら、退職の手続きで健康保険と年金も片づけます。全体の順番は帰国前チェックリストを使ってください。

会社の健康保険に入ったまま海外の拠点に移る人は、会社を通して「介護保険適用除外等該当届」を出し、住民票の除票を付けます(日本年金機構)。

介護保険料を払えない・滞納したら?——国保は差押え、介護も使えなくなる

会社員は給料から引かれるので、払い忘れは起きません。気をつけるのは国保の人です。国保料の介護分を払わないと、それは国保料の滞納になります。督促から差押えまでの流れと、ビザの更新への影響は税金や国保料を滞納したときの記事にまとめました。

介護保険の側にも、決まりがあります。第2号の人が医療保険の保険料(国保料を含む)を期限までに払っていないと、市区町村は介護保険の給付の全部または一部を一時止めることができます(介護保険法68条)。いざ特定疾病で介護が必要になったときに、使えない状態になりえます。

払えないとわかった時点で、市区町村の国保の窓口に行ってください。所得の申告で軽減が付くか、分けて払えないかを相談できます。払えないまま放っておくのが、いちばん損な道です。

終わりの判断——自分はどれか

  1. 会社員で、もうすぐ40歳——誕生日の前日がある月を数え、その翌月の給与明細で健康保険(介護保険)の行が増えたかを見る。健康保険組合なら、組合の介護保険料率を確かめる。
  2. 国保で、40〜64歳——市区町村のページで今年度の「介護分」の率を見て、去年の所得で計算してみる。所得が少なかった年は、所得の申告をして軽減を確かめる。
  3. 65歳前に帰国するつもり——帰国の日を決めたら転出届の日も決め、それ以降の保険料が止まるようにする。年金の脱退一時金の請求先と期限(日本に住所がなくなった日から2年)をメモしておく。
  4. 65歳以降も日本に住むつもり——40歳からの保険料は65歳からの介護に使える。いまの病気が特定疾病に当たるかを、主治医に一度聞いておく。

よくある質問(FAQ)

Q. 外国人も介護保険料を払いますか?

払います。日本に住民票があり(3か月を超えて在留する人)、会社の健康保険か国民健康保険に入っている40〜64歳の人は、国籍に関係なく介護保険の第2号被保険者になり、健康保険と一緒に介護保険料を払います。

Q. 介護保険料はいつから引かれますか?

40歳の誕生日の前日がある月の分からです。1日生まれの人は誕生月の前の月の分からになります。会社員は前月分が給料から引かれるので、明細に出るのはその翌月の給料からです。

Q. 介護保険料はいくらですか?

協会けんぽの会社員は、標準報酬月額の1.62%を会社と半分ずつ払います(2026年3月分から)。東京で標準報酬月額24万円なら、本人の分は月1,944円です。国保の人は市区町村が決め、2026年度は新宿区で均等割17,800円+所得割2.43%です。

Q. 40〜64歳でも介護保険は使えますか?

介護が必要になった原因が、末期がん・脳血管疾患・関節リウマチなど16種類の特定疾病のときだけ使えます。市区町村で要介護認定を受け、自己負担は1割です。事故のけがなどは65歳まで対象外です。

Q. 帰国したら介護保険料は返ってきますか?

返ってきません。脱退一時金は国民年金と厚生年金の制度で、介護保険料は対象外です。日本の住所がなくなった日の翌日に資格を失うので、転出したあとの介護保険料はかかりません。

Q. 扶養している40歳以上の家族の介護保険料も払いますか?

協会けんぽでは、扶養家族の分を別に払う必要はありません。健康保険組合によっては、規約で40歳未満の本人に40歳以上の扶養家族の分を求める場合があるので、組合に確かめてください。

まとめ

40歳になると、日本に住んで健康保険に入っている人は、外国人も介護保険の第2号被保険者になります。会社員は1.62%を会社と半分ずつ、国保の人は市区町村が決める介護分を、健康保険と一緒に払います。始まりは40歳の誕生日の前日がある月で、明細に出るのはその翌月です。

65歳前に使えるのは特定疾病が原因のときだけで、帰国しても保険料は返りません。65歳以降も日本に住むなら、原因を問わず使える保険になります。帰国の予定がある人は、転出の日と年金の脱退一時金の期限を先に決めておいてください。

出典(公式):介護保険法(e-Gov)/健康保険法(e-Gov)/厚生労働省「介護保険制度について(40歳になられた方へ)」/同「特定疾病の選定基準の考え方」/同「介護保険制度の概要」(令和7年7月)/全国健康保険協会「協会けんぽの介護保険料率について」/同 東京支部 令和8年3月分からの保険料額表/同 茨城支部「介護保険制度と介護保険料について」/日本年金機構「介護保険の被保険者から外れるまたは被保険者になるための手続き」/同「脱退一時金の制度」/横浜市「外国籍の人は介護保険に加入するのですか」/新宿区「保険料の計算方法について」/国税庁 No.1130 社会保険料控除(すべて2026年10月8日確認)。料率は毎年度変わるので、自分の健康保険と市区町村の今年度の案内で確かめてください。

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