この記事は2026年9月16日に、出入国在留管理庁の手続ページとQ&A、入管法19条の12・71条の2の条文(e-Gov)を本文まで開いて確かめました。受付時間は入管ごとに違うことがあります。行く前に電話で確かめてください。
先に結論
- まず警察に遺失届(盗難なら盗難届)を出して、受理番号をもらいます。
- 失くしたと知った日から14日以内に、住んでいる地域の地方入管で再交付申請。手数料は無料、原則その日に新しいカードが出ます。
- 持ち物:申請書・写真1枚・陳述書(受理番号を書く)・パスポート。資格外活動許可書がある人はそれも。
- 海外で失くしても、みなし再入国許可なら戻れます。帰国した日から14日以内に申請。
- 申請しないまま放置すると、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金の対象です(入管法71条の2)。
財布ごと落とした。バッグを電車に置き忘れた。気づいた瞬間に頭に浮かぶのは「ビザは大丈夫なのか」でしょう。大丈夫です。在留カードを失くしても、在留資格は失いません。カードは「証明書」であって、資格そのものではないからです。ただし、やることと期限は決まっています。
在留カードを失くしたら、何をしますか?——警察、それから入管です
在留カードの再交付とは、紛失・盗難・滅失などで在留カードを持てなくなった中長期在留者が、入管に新しいカードを発行してもらう手続です。根拠は入管法19条の12。申請は義務で、任意ではありません。

順番は3つです。
- 警察に届ける。落としたなら遺失届、盗まれたなら盗難届。交番でできます。受理番号をもらってください。入管に出す陳述書に、この番号を書きます。
- 14日以内に入管へ。住居地を管轄する地方出入国在留管理官署です。受付は平日9時〜12時、13時〜16時。
- その日に新しいカードを受け取る。手数料はかかりません。標準処理期間は「原則として即日」です。
「14日」の起点は、失くしたと知った日です。落とした日ではありません。財布を開けて気づいた日から数えます。
何を持っていきますか?
入管の手続ページが列挙しているものです。
- 在留カード再交付申請書——入管の窓口にもありますし、PDFやExcelで印刷もできます
- 写真1枚——規格は指定があります。2026年6月14日以降は1歳以上の人に写真が要ります(以前は16歳以上でした)
- 陳述書——紛失・盗難の経緯を書く紙。警察の届出受理番号を書きます。遺失届出証明書などを追加で求められることがあります
- パスポート——提示できないときは、その理由を書いた理由書
- 資格外活動許可書——アルバイトの許可を持っている人は、それも
火事や災害で失った場合は、陳述書のかわりにり災証明書です。
14日を過ぎてしまったら?
申請はできます。ただし理由を書いた書類が別途必要になります。
放置はしないでください。入管法71条の2は、再交付申請の義務に違反した人を、1年以下の拘禁刑または20万円以下の罰金と定めています。もう一つ、23条2項は在留カードの常時携帯を義務にしていて、持たずに外を歩けば20万円以下の罰金の対象です(75条の3)。失くしたまま日を送るのは、この2つを同時に抱えることになります。
海外で失くしたら、日本に戻れますか?
戻れます。入管のQ&Aがはっきり書いています。みなし再入国許可による再入国に、在留カードの所持は要件ではない。出国中に失くしても、再入国そのものはできます。

心配なのは空港の搭乗手続です。航空会社が「日本に住んでいる証明」を求めることがあります。そのときは、日本にいる代理人を通じて、あなたの住居地の地方入管で「再入国許可期限の証明」を受けられます。これもQ&Aに書かれている方法です。
戻ったら、最初に入国した日から14日以内に再交付を申請します。法律の起点がそう決まっています(19条の12)。
特定在留カード(マイナンバー一体)を失くしたら?
2026年6月から始まった特定在留カードを持っている人は、順番が一つ増えます。
入管の一体化Q&Aによれば、まず入管で「ふつうの在留カード」の再交付を申請します。その場で特定在留カードを申請することはできません。在留カードを受け取ったあとで交換の申請をすれば、そのときに特定在留カードを申請できます。
忘れやすいのがもう一点。マイナンバーカードの機能も一緒に失くしています。マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)で一時利用停止をしてください。
失くしたカードが後で見つかったら?
新しいカードが交付された時点で、古いカードは無効です。見つかっても使えません。入管に返してください。2枚持っていると、更新や再入国のときに混乱のもとになります。
終わりの判断——今日中にやること、明日でいいこと
今日中:警察への届出。受理番号がないと陳述書が書けず、入管に行っても進みません。交番は夜でも開いています。
明日以降14日以内:入管。平日の午前か午後の受付時間に、上の持ち物を揃えて行けば、原則その日に終わります。写真だけは前日までに撮っておいてください。規格外だと撮り直しです。
やらなくていいこと:在留資格の心配。カードを失くしても資格は残っています。在留期間の更新の期限も変わりません。
よくある質問(FAQ)
Q. 在留カードを失くしたら、在留資格はどうなりますか?
変わりません。カードは証明書で、資格そのものではありません。14日以内に再交付を申請すれば、それで済みます。
Q. 再交付にお金はかかりますか?
かかりません。紛失・盗難・滅失による再交付は無料です(自分の希望でカードを交換する場合は別です)。
Q. 何日で新しいカードがもらえますか?
原則として即日です。標準処理期間がそう定められています。
Q. 警察に届けないとだめですか?
紛失・盗難の場合は届け出て、受理番号をもらう必要があります。入管に出す陳述書にその番号を書きます。
Q. 14日を過ぎてしまいました。
申請はできますが、理由を書いた書類が別途必要です。放置は違反になるので、すぐ行ってください。
Q. 海外旅行中に失くしました。日本に戻れますか?
みなし再入国許可なら戻れます。在留カードの所持は再入国の要件ではありません。搭乗手続で証明が要りそうなら、日本の代理人が地方入管で再入国許可期限の証明を受けられます。戻った日から14日以内に再交付を申請してください。
まとめ
在留カードを失くしても、在留資格は失いません。やることは警察→14日以内に入管の2つ。無料で、原則その日に新しいカードが出ます。
海外で失くしても戻れます。特定在留カードならまずふつうの在留カード、マイナンバーの一時停止も。放置だけが、罰則の対象です。
出典(公式):出入国在留管理庁「紛失等による在留カードの再交付申請」/同「Q&A在留管理制度」(出国中の紛失・再入国許可期限の証明)/同「在留カードとマイナンバーカードの一体化Q&A」Q9/出入国管理及び難民認定法(e-Gov)第19条の12・第23条・第71条の2・第75条の3/マイナンバー総合フリーダイヤル(いずれも2026年9月16日に確認)
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